○井川町中山間ふるさと水と土保全基金条例

平成6年3月18日

条例第14号

(設置)

第1条 中山間地域の豊かな自然及び美しい景観を保全し、農業及び農村の活性化を図るため、地域資源の利活用及び集落共同活動の強化に関する事業を支援する資金として井川町中山間ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、600万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたとき、基金の額は、積立金相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金の処分は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 中山間地域の資源の利活用の事業の財源に充てるとき。

(2) 集落共同活動の強化の事業の財源に充てるとき。

(3) 中山間地域の豊かな自然や美しい景観を保全するため行う土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。

(4) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

井川町中山間ふるさと水と土保全基金条例

平成6年3月18日 条例第14号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成6年3月18日 条例第14号
平成14年3月15日 条例第3号