○井川町教育委員会公告式規則

昭和30年2月1日

教委規則第2号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他井川町教育委員会(以下「委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式を定める。

第2条 委員会規則は、あらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要するときは、その限りでない。

2 委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育長名を記入して教育長の印を押さなければならない。

3 委員会規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。

第3条 委員会規則は、当該委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条及び第3条の規定は、公表を要する委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成30年2月26日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

井川町教育委員会公告式規則

昭和30年2月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年2月1日 教育委員会規則第2号
昭和49年6月1日 教育委員会規則第3号
平成30年2月26日 教育委員会規則第7号
令和3年11月29日 教育委員会規則第8号