○井川町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和30年2月1日

教委規則第4号

第1条 井川町教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する教育事務の中、次に掲げる事項を除き、その他の教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育財産の取得及び処分を決定すること。

(4) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(5) 人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(6) 学校教職員、公民館役職員及び図書館役職員の任免を行うこと。

(7) 教育長及び事務局職員の任免を行うこと。

(8) 学校、公民館及び図書館の敷地の設定及び変更を決定すること。

(9) 工事の計画及び執行を決定すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。

(12) 通学区域を定めること。

(13) 公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(令和3年11月29日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

井川町教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和30年2月1日 教育委員会規則第4号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年2月1日 教育委員会規則第4号
昭和49年6月1日 教育委員会規則第3号
令和3年11月29日 教育委員会規則第10号