○井川町教育委員会公印取扱規則

昭和63年12月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町教育委員会における公印の作成、保管、使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。

(2) 庁印 教育委員会又は学校の名称を刻印した公印をいう。

(3) 職印 教育長、教育長の職務を代行する者、学校その他の教育機関の長の職名を刻印した公印をいう。

(公印の種類、形式、寸法及び公印保管責任者)

第3条 公印の種類、形式、寸法及び公印を保管すべき者(以下「公印保管責任者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印総括責任者の職務)

第4条 公印の取扱いに関する事務は、教育長が指名した者(以下「公印総括責任者」という。)が総括する。

2 公印総括責任者は、公印の取り扱いに関し必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

3 公印総括責任者は、公印台帳(様式第1号)を備え、整理保管しなければならない。

(公印保管責任者の職務)

第5条 公印保管責任者は、公印が適正に使用されるよう公印を保管管理し、及び公印が使用されないときは、これを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。

2 公印保管責任者は、公印取扱主任を指定し、公印の保管、使用その他公印についての必要な事務を処理させなければならない。

3 公印保管責任者は、前項の規定により公印取扱責任者を指定したときは、速やかに公印取扱主任者指定報告書(様式第2号)により公印総括責任者に報告しなければならない。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第6条 公印の作成、改刻及び廃止は、公印保管責任者が行うものとする。

2 公印保管責任者が公印を作成し、又は改刻しようとするときは、公印作成(改刻)申請書(様式第3号)により公印総括責任者に申請しなければならない。

3 公印総括責任者は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者が公印を作成し、又は改刻したときは、当該公印の使用を開始する日の5日前までに、公印作成(改刻)報告書(様式第4号)により公印総括責任者に報告しなければならない。

5 公印保管責任者が公印を廃止しようとするときは、公印廃止申請書(様式第5号)により公印総括責任者に申請しなければならない。

6 公印総括責任者は、第4項の規定による報告があった場合は、公印台帳に登録し、前項の規定による申請があった場合はこれを審査し、適当と認めたときは登録を抹消し、それぞれ当該報告者又は当該申請者に通知しなければならない。

(旧公印の提出等)

第7条 公印保管責任者は、改刻又は廃止により不用となった公印を、速やかに事務局学務班に提出しなければならない。

2 公印保管責任者は、公印を紛失し、又は損傷したときは、速やかに公印紛失(損傷)報告書(様式第6号)により公印総括責任者に報告しなければならない。

(公印の使用手続等)

第8条 公印の使用を必要とする者は、発送文書に決裁を終了した起案文書(次項において「原議」という。)を添えて公印取扱主任者に提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印取扱主任者は、公印使用の請求があったときは、発送文書と原議を照合した上、公印使用簿(様式第7号)に必要な事項を記載し、認印しなければならない。

3 賞状、要望書等の文書であって交付を受ける者が未確定のものについては、公印保管責任者の承認を受けたときに限り、公印を事前に使用することができる。

4 前項の規定による承認を受けようとする者は、公印事前使用承認申請書(様式第8号)により公印の保管責任者に申請しなければならない。

(公印印影の印刷)

第9条 証票、賞状等で多数印刷するものについては、公印総括責任者が支障がないと認めたときは、公印の印影又はその縮小したものを当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定による承認を受けようとする者は、公印印影印刷承認申請書(様式第9号)により事務局学務担当に申請しなければならない。

3 第1項の規定による承認を受けた者は、公印印影印刷文書管理簿(様式第10号)を備え付け、常に公印の印影若しくはその縮小したものを印刷した文書の発行又は交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の押印の省略)

第10条 通知事項等軽易な事項については、公印の押印を省略することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月2日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月23日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 庁印

種類

形式

寸法

公印保管責任者

教育委員会印

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24ミリメートル平方

事務局長

義務教育学校印

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30ミリメートル平方

学校長

義務教育学校印

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60ミリメートル平方

学校長

(2) 職印

種類

形式

寸法

公印保管責任者

教育長印

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18ミリメートル平方

事務局長

教育長職務代理者印

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18ミリメートル平方

事務局長

義務教育学校長印

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18ミリメートル平方

学校長

学校給食調理場長印

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18ミリメートル平方

場長

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井川町教育委員会公印取扱規則

昭和63年12月26日 教育委員会規則第2号

(令和5年7月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年12月26日 教育委員会規則第2号
平成元年10月2日 教育委員会規則第9号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成30年2月26日 教育委員会規則第10号
平成30年4月1日 教育委員会規則第16号
令和5年7月23日 教育委員会規則第3号