○招致外国青年就業規則

昭和62年6月23日

教委規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、外国青年招致事業により、秋田県井川町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国青年 外国語指導助手

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(外国青年の職務)

第3条 外国青年は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 井川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校における外国語指導

(2) 義務教育学校の外国語担当教員の指示による生徒に対する外国語の発音指導等

(3) 義務教育学校における児童生徒の課外活動への学校長の指示による参加及び学校の担当教員の指示による課外活動の指導等

(4) 外国語担当教員の指示による外国語教育教材の準備及び作成、外国語能力コンテストの審査等

(5) その他教育委員会及び学校長に指示された職務

2 外国青年は、教育委員会における職務のほか、支障の無いかぎり町が行う行事へ参加するとともに、井川町公民館長の指示に従って公民館活動に参加し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

第3章 契約期間及びその終了

(契約期間)

第4条 外国青年の契約期間は、1年間とし契約の開始日は契約書で定める。

2 前項の契約期間満了後、町は、外国青年本人が必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の契約を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間の契約期間が経過した場合においては、再度の契約は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国青年は、前項の契約期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前項の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

第6条 削除

第4章 給料その他の給付

(給料及びその計算)

第7条 外国青年の給料は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)、再任用された場合の2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5000円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)程度とする。

2 給料の支給日は毎月21日とし、その日が週休日又は休日に当たるときは、その前日とする。

3 前項の場合において、外国青年の勤務が月の途中で終了したときは、給料の額は当該終了した日までの日割計算により算出する。

4 給料の時間割の計算に当たっては、給料の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(給料の減額)

第8条 外国青年が給料を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務をしなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の給料から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の給料からこれを減額できなかったときは、翌月の給料からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費)

第9条 外国青年が職務を行うために旅行したときは、一般職に属する職員の例により、旅費を支給する。

2 町は、別に定めるところにより、外国青年の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国のための旅費の支給は、当該外国青年が第4条の契約期間を満了後、日本において県又は第三者と雇用関係に入ることなく、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発した場合に限る。

3 町は、外国青年が来日後、早期に退職した場合赴任のための旅費の返還を求める場合がある。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国青年の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までにおいては毎日午前8時10分から午後4時10分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日4校時終了後1時間を休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 外国青年の休日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることがある。

3 休日は、有給とする。

(有給休暇)

第12条 外国青年は、所属長の承認を得て、第4条第1項に定める契約期間中に分割又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国青年が第4条第1項の契約期間満了後、町が再度契約する場合には、12日を限度として有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の契約期間に繰り越すことができる。

3 外国青年は、前項の有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに3日以上連続した休暇を取得するときは、1月前までに、それぞれ所属長に申し出て承認を得なければならない。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、それが連続する場合は20日(週休日及び休日を含む。)を限度とする。この場合において、病気休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して1週間(週休日日及び休日を含む。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国青年本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 外国青年が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女子の外国青年が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 外国青年が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(9) 外国青年の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する外国青年が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 外国青年が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の外国青年にあっては、その子の当該男子の外国青年以外の親が当該外国青年がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国青年が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(12) 女子の外国青年が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(13) 女子の外国青年が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(14) 外国青年が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母その他所属長が定めるもので負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(15) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)外国青年が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(16) 外国青年が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該外国青年について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(17) 妊産婦である女子の外国青年が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

(18) 妊娠中の女子の外国青年の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休憩し、又は補食するために必要と認められる時間

(19) 妊娠中の女子の外国青年が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(20) 外国青年が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(21) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第9号まで及び第17号から第21号までの特別休暇は有給とし、第10号から第16号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第15条 前条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除くほか、外国青年が病気(第17条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない事由により勤務できない日が連続して20日(週休日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、町は、当該外国青年の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の給料の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、給料の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超える60日に達するまでは給料半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。

(起訴休職)

第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該青年を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中は給料の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 外国青年が次の各号に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国青年を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく悪化するおそれのあるものにかかった者

(4) 前3号に準ずる疾病で厚生労働大臣が指定するものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第18条 第13条第1項第14条第1項第1号から第5号まで及び同項第8号から第20号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第21号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第16条第1項による休職及び第17条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第20条 町は外国青年の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第21条 外国青年は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第22条 外国青年は、外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第23条 外国青年は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(ハラスメントの禁止)

第24条 外国青年は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第25条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動の制限)

第26条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第27条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

(免職)

第28条 町は、外国青年が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 外国青年は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第29条 町は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、町の規則若しくは教育委員会規則その他教育委員会の定める規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第30条 町は、外国青年が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害)

第31条 町は、損害保険契約の締結により、外国青年が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月30日教委規則第2号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成4年7月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月31日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月27日教委規則第5号)

この規則は、平成9年7月22日から施行する。

(平成10年6月17日教委規則第3号)

この規則は、平成10年7月26日から施行する。

(平成11年6月22日教委規則第7号)

この規則は、平成11年7月26日から施行する。

(平成12年3月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月30日教委規則第5号)

この規則は、平成12年7月24日から施行する。

(平成13年6月29日教委規則第6号)

この規則は、平成13年7月24日から施行する。

(平成14年6月27日教委規則第3号)

この規則は、平成14年7月24日から施行する。

(平成15年6月25日教委規則第2号)

この規則は、平成15年7月24日から施行する。

(平成22年9月30日教委規則第1号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年2月26日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

招致外国青年就業規則

昭和62年6月23日 教育委員会規則第1号

(令和4年7月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年6月23日 教育委員会規則第1号
昭和63年7月16日 教育委員会規則第3号
平成元年7月14日 教育委員会規則第4号
平成2年7月30日 教育委員会規則第2号
平成4年7月16日 教育委員会規則第1号
平成5年7月31日 教育委員会規則第13号
平成8年7月19日 教育委員会規則第2号
平成9年8月27日 教育委員会規則第5号
平成10年6月17日 教育委員会規則第3号
平成11年6月22日 教育委員会規則第7号
平成12年3月17日 教育委員会規則第1号
平成12年6月30日 教育委員会規則第5号
平成13年6月29日 教育委員会規則第6号
平成14年6月27日 教育委員会規則第3号
平成15年6月25日 教育委員会規則第2号
平成22年9月30日 教育委員会規則第1号
平成30年2月26日 教育委員会規則第3号
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号
令和3年6月28日 教育委員会規則第6号
令和4年7月25日 教育委員会規則第3号