○井川町教員住宅条例

平成元年3月16日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、井川町教員住宅(以下「教員住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教員住宅」とは、井川町立学校に在職する職員及びこれに準ずる者の住居の用に供する建物及び附属施設をいう。

(住宅の名称、構造、戸数及び位置)

第3条 教員住宅の名称、構造、戸数及び位置は、次のとおりとする。

名称

住宅の構造

戸数

位置

羽立住宅

木造平屋

1戸

南秋田郡井川町浜井川字家の東425の47

(入居の申込み)

第4条 教員住宅に入居しようとする者は、教育長に入居の申込みをしなければならない。

2 教育長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から教員住宅入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(住宅入居の手続)

第5条 教員住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に第9条の規定により敷金を納付しなければならない。

2 教育長は、入居決定者から敷金が納付されたときは、教員住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(使用料の決定)

第6条 教員住宅の使用料は、近隣地域の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して町長が定める。

(使用料の減免)

第7条 入居者が災害により著しい損害を受けたとき、又は町長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、第5条第2項の入居可能日から教員住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、その明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

4 入居者が第13条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず教育長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(敷金)

第9条 町長は、入居者から3箇月分の使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くときにこれを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金に利子をつけない。

4 外国人を外国語指導助手として招聘し、教員住宅に入居させるときは、敷金の納付を免除することができる。

(修繕費用の負担)

第10条 教員住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は教育長の指示に従い修繕し、又は費用を負担しなければならない。

第11条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、下水道、電話等入居者が使用する使用料

(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、教員住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が当該教員住宅を引き続き15日以上使用しないときは、教育委員会の定めるところにより、届け出なければならない。

3 入居者は、教員住宅を他の者に貸し、又はその入居権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、教員住宅を住宅以外の用途に供してはならない。

5 入居者は、教員住宅を模様替し、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、教育長の承認を得たときは、このかぎりでない。

6 教育長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。

(住宅の検査)

第13条 入居者は、当該教員住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに教育長に申し出て、教育長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第5項の規定により教員住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第14条 教育長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該教員住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該教員住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上教員住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第1項から第6項までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により教員住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該教員住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は教育長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日から明け渡した日までの使用料相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入り検査)

第15条 教育長は、教員住宅の管理上必要があると認めたときは、教育長の指示した者に教員住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している教員住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該教員住宅の入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過料)

第16条 教育長は、入居者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

井川町教員住宅条例

平成元年3月16日 条例第9号

(平成12年3月17日施行)