○井川町立学校条例

昭和39年3月13日

条例第4号

(設置)

第1条 本町に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する義務教育学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 義務教育学校の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(委任)

第3条 義務教育学校の管理について必要な事項は、井川町教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(井川町学校林経営条例の一部改正)

2 井川町学校林経営条例(昭和31年条例第51号)第2条第2項中「井川小学校」を「井川義務教育学校」に改め、「井川中学校(10周年記念部分林)」を削除する。

別表(第2条関係)

学校名

位置

井川町立井川義務教育学校

井川町坂本字山崎38番地

井川町立学校条例

昭和39年3月13日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月13日 条例第4号
昭和46年3月19日 条例第9号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和56年12月23日 条例第17号
平成29年3月17日 条例第4号