○井川町立井川義務教育学校管理規則
昭和42年1月10日
教委規則第1号
井川町立小中学校管理規則(昭和31年教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、井川町立井川義務教育学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
(学期及び休業日)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づき、学期を次に掲げるとおりとする。
第1学期 4月1日から10月第2月曜日まで
第2学期 10月第2月曜日の翌日から3月31日まで
2 学校の休業日は、次に揚げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 4月1日から土曜日、日曜日を除く4日間及び3月23日から3月31日まで
(4) 夏季休業日 7月26日から8月21日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から1月12日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ井川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出た日
4 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て休業日に授業を行い、又はは休業日と授業日を振り替えることができる。
(臨時休業報告)
第3条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもって報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかった期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前後措置の状況
(4) その他参考となる事項
(保健安全に基づく臨時休業報告)
第3条の2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に報告しなければならない。
(教育課程)
第4条 学校の教育課程は、学習指導要領を準用し、9年間を通じた一貫教育計画に基づいて校長がこれを編成する。
2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を4月末までに教育委員会に届出しなければならない。
3 前項の年間計画は、少なくとも学年別教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間等の時間配当並びに特別活動又は教科以外の活動の組織及び活動の概要並びに指導教員等を記載するものとする。
4 校長は、4月中に前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(学校評価報告)
第5条 校長は、学校教育法施行規則第68条(同規則第79条において準用する場合も含む。)の規定に基づき、4月末日までに前年度における学校評価の結果を教育委員会に報告しなければならない。
(学校行事)
第6条 校長は、学校における遠足、旅行、集団宿泊的行事を実施するときは、1月前までに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長は、外国への旅行を実施するときは、実施予定日の1年前までに教育委員会へ計画書を提出し、承認を受けなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第7条 校長は教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次の事項についてあらかじめ校長が教育委員会に届け出なくてはならない。ただし、通常危険が伴わず、かつ、経費を必要としない施設の利用又は簡易な利用については、この限りでない。
(1) 利用目的
(2) 施設の所在地
(3) 利用期間
(4) 利用者
(5) 利用に要する経費
(6) その他参考となるべき事項
(出席停止)
第8条 校長は、次に揚げる行為を繰り返し行う等、性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがある児童生徒の保護者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及び第49条に規定する出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その事由及び保護者の氏名並びに出席停止を要する期間を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受け、出席停止を命ずる必要あると認めるときは、出席停止の理由及び期間を記載した文書を該当児童生徒の保護者に交付し、出席停止を命ずることができる。
3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ該当児童生徒及び保護者の意見を聴取しなければならない。
4 教育委員会は、出席停止期間中の学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
(感染症による出席停止)
第8条の2 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づき、児童生徒に出席停止を命じた場合は、次の事項を記載した書面をもって、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(集団事故等の発生)
第9条 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団的疾病等の発生をみたときは、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、後日文書をもって詳細に報告しなければならない。
(教材の取扱い)
第10条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科又は科目の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教務書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
第11条 学校が教育活動の一環として計画的、継続的に学年又は学級の児童生徒若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対して使用させる教材で次の各号に掲げるものについては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併用する図書
(2) 学習の課程及び夏季、冬季等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳
第12条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(校務の分掌)
第13条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
(職員会議)
第14条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(不在代決)
第14条の2 校長不在のときは、副校長がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案については、これを保留し、校長の指揮をまたなければならない。
2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除きすべて後閲を受けなければならない。
(学校評議委員)
第15条 学校には教育委員会の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関する意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(学級編制、学級担任及び教科担任)
第16条 校長は、教育委員会が県教育委員会に届け出た学年ごとの学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて、学年ごと学級を編制しなければならない。
2 校長は、翌学年の学級編制について毎年12月1日までに学級数、学級数ごと児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。
(校長、副校長、教頭その他の職員)
第17条 学校に校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、講師、支援員を置き、職務を次に掲げるとおりとする。
2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び必要に応じて児童・生徒の教育をつかさどる。
4 教頭は、校長及び副校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童・生徒の教育をつかさどる。
5 教諭は、児童・生徒の教育をつかさどる。
6 養護教諭は、児童・生徒の養護をつかさどる。
7 栄養教諭は、児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8 事務職員は、事務に従事する。
9 講師は、教諭に準ずる職務に従事する。
10 支援員は、児童・生徒の学校生活を支援する。
(教務主任、研究主任、生徒指導主事及び保健主事)
第18条 学校に、教務主任、研究主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 教務主任、研究主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(進路指導主事)
第18条の2 学校に、進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第18条の3 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(学校事務共同実施組織)
第18条の4 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、関係する学校の複数の事務職員が共同で複数校の学校事務を処理する場合には、学校事務共同実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置くことができる。
2 前各項に定めるもののほか、共同実施グループの組織、運営及び業務等に関し必要な事項は別に定める。
(休日、休日の代休日及び休暇の手続)
第19条 県費負担教職員の休日、休日の代休日及び休暇は、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第28条の6の規定により職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)及び職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)の規定するところによる。
2 職員は、人事委員会規則8―6(職員の勤務時間、休日及び休暇)第12条に規定する特別休暇(出産休暇、保育休暇及び生理休暇(以下この条において「出産休暇等」という。)を除く。以下この項において同じ。)を受けようとするときは、あらかじめ年次・特別休暇請求書を校長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができないときは、事後において速やかに届け出なければならない。
3 職員は、年次休暇又は出産休暇等を受けようとするときは、あらかじめ年次・特別休暇請求書により校長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができないときは、事後において速やかに届け出なければならない。
4 前項の場合において、校長又は教育長は、年次休暇の請求が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、当該請求に係る時季を他の時季に変更することができる。
5 職員が病気休暇を受けようとするときは、あらかじめ病気休暇請求願を校長(結核性疾患による場合にあっては教育長)に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができないときは、事後において速やかに届け出なければならない。
7 職員が介護休暇を受けようとするときは、あらかじめ介護休暇請求書を教育長に提出して、その承認を受けなければならない。
8 前項の規定により承認を受けた介護休暇期間中に、職員が介護を行う必要がなくなったときは、速やかに介護休暇終了届を教育長に提出しなければならない。
(週休日及び勤務時間等の割り振り)
第20条 県費負担教職員の週休日及び勤務時間・休憩時間の割り振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。
2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。
3 校長は、第1項の休憩時間については、一斉に与えないことができる。
(週休日の振替等)
第21条 市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の4の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更は、校長が行うものとする。
2 市町村立学校職員の給与等に関する規則(昭和32年秋田県教育委員会規則第13号。以下「給与規則」という。)第74条の4の規則に基づき、職員が週休日に大会の引率、研修会への参加等で出張した場合における当該勤務に係る週休日の振替の期間は、給与規則第74条の3第1項の規定にかかわらず、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。
(職専免除)
第22条 職員の職務に専念する義務の免除については、別に定めるものを除いて職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田県条例第5号)及びこれに基づく職務に専念する義務の特例(昭和27年秋田県人事委規則9―3)の規定により、校長が承認する。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長は教育長の、校長以外の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。
(職員の出張等)
第23条 職員の校務のため出張する場合は、次の各号によるものとする。
(1) 校長にあっては、教育長の命令による。
(2) 校長以外の職員にあっては、校長が命ずる。
(施設等の管理)
第24条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設、整備管理を分任する。
(管理簿、設備台帳)
第25条 校長は、施設の管理簿、設備台帳を調製し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(施設等の減失・破損)
第26条 校長は、学校の施設又は設備が減失し、又は破損したときは、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。
(表簿)
第27条 学校には、法令及び条例規則等に規定するもののほか、次の号に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業台帳 永年
(2) 公文書綴、教育課程綴、職員旅行命令簿、統計表綴(法令規則及び教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料) 5年
(3) 諸願届綴、宿日直日誌 1年
(事故の報告)
第28条 校長は、職員又は児童生徒に関し重要と認められる事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に連絡するとともに、職員(児童生徒)事故報告書を提出しなければならない。
(施設等の利用)
第29条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項により校長が許可した場合には、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 利用者の住所氏名
(2) 利用目的
(3) 利用の期間及び時間
(4) 利用する施設設備
(5) 集合人員
(警備防火計画)
第30条 校長は、毎年度初めに児童生徒の避難管理を主として学校警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(非常災害時の措置)
第31条 校長は、非常災害時の場合その他校長が必要と認める場合には、職員に宿日直を命ずることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に従前の規定により承認又は許可を受けている事項については、この規則の各担当規定により承認を受けたものとみなす。
附則(昭和47年3月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月23日から適用する。
附則(昭和49年5月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和49年10月9日教委規則第7号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和51年3月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年3月1日から施行する。
附則(昭和54年1月10日教委規則第1号)
この規則は、昭和54年1月10日から施行する。
附則(昭和55年2月22日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月16日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月21日教委規則第4号)
この規則は、昭和57年6月27日から施行する。
附則(昭和63年2月24日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月3日教委規則第5号)
この規則は、平成元年9月3日から施行する。
附則(平成4年8月27日教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月25日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日教委規則第12号)
この規則は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月24日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。