○井川町教育支援委員会規則
昭和53年11月22日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町教育支援委員会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 心身に障害のある児童・生徒の適正な就学を図るために、井川町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第3条 委員会は、井川町教育委員会教育長の要請に応じて前条の目的を達成するため、必要な調査等を行い、児童生徒の就学に係る判断及び支援を行う。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから井川町教育委員会が委嘱する委員12人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関職員
(3) 関係教育機関職員
(4) 学校医
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会を統理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、井川町教育委員会教育長の要請により会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(緊急事項)
第8条 緊急を要する事項については、会長、副会長及び関係委員数名の協議会において決定することができる。
2 前項の規定により決定した事項については、次の委員会に報告しなければならない。
(専門検査員)
第9条 委員会に、専門の事項についての検査又は調査をするため、専門検査員を置くことができる。
2 専門検査員は、井川町教育委員会教育長が委嘱する。
3 専門検査員の任期は、当該専門事項に関する検査又は調査の期間とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、井川町教育委員会事務局で処理する。
(委任事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定め、教育長に報告する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附則(昭和57年10月27日教委規則第7号)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(平成30年11月26日教委規則第11号)
この規則は平成31年4月1日から施行する。