○井川町立幼稚園管理規則
平成7年6月15日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の規定に基づき、井川町立幼稚園(以下「園」という。)の管理運営の基本事項を定め、もって円滑かつ適正な幼稚園の経営に資することを目的とする。
(学期及び休業日)
第2条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月第2月曜日まで
第2学期 10月第2月曜日の翌日から3月31日まで
3 学校教育法施行規則第47条第1項第4号の規定による幼稚園の休業日は、次のように定める。
(1) 夏季休業日 7月23日から8月24日まで
(2) 秋季休業日 10月第2月曜日の翌日
(3) 冬季休業日 12月26日から1月13日まで
(4) 春季休業日 4月1日から4月3日まで及び3月22日から3月31日まで
(5) 園長が特に休業の必要を認め、教育委員会の承認を得た日
4 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由がある場合に限り、教育委員会に届け出て休業日に保育を行い、又は休業日と保育日を振り替えることができる。
(非常災害時出席停止等)
第3条 学校教育法施行規則第77条にて準用する同規則第48条の規定に基づく園長の報告は、次の事項を記載した文書をもってしなければならない。
(1) 保育を行わなかった期間
(2) 非常災害、その他急迫の事情の概要
(3) 前後措置の状況
(4) その他参考となる事項
第4条 園長は、学校保健法(昭和33年法律第56号)第13条の規定に基づき、臨時に幼稚園の一部又は全部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に速やかに報告し、その指示を受けなければならない。
第5条 園長は、学校保健法第12条の規定に基づき、園児に出席停止を命じた場合は、園児の氏名及び出席停止の事由・期間その他必要な事項を記載した文書をもって教育委員会に報告し、必要な措置を講じなければならない。
第6条 園長は、園児の事故・傷害又は集団的疾病等が発生した場合は、速やかにその事情を教育委員会に連絡するとともに必要な措置を講じ、後日文書をもってその詳細を報告しなければならない。
(教育課程の編成等)
第7条 園長は、学校教育法施行規則及び幼稚園教育要領(平成元年文部省告示第23号)に基づき、教育課程を編成するものとする。
2 園長は、当該年度に実施すべき教育課程及びそれに基づく年間教育計画を4月末日までに教育委員会に届け出るものとする。
3 園長は、前年度における教育課程の実施状況を4月末日までに報告するものとする。
(幼稚園以外の施設の利用)
第8条 幼稚園が教育上必要と認めて、幼稚園の施設以外の施設を利用する場合においては、園長があらかじめ次の事項を教育委員会に届け出なくてはならない。ただし、通常危険の伴わない場合で経費を必要としない場合や簡易な利用の場合は、この限りではない。
(1) 利用目的
(2) 施設の名称、所在地
(3) 利用期間
(4) 必要とする経費
(5) 利用園児数及び責任者
(6) その他参考となるべき事項
(教材の取り扱い)
第9条 幼稚園が計画的継続的に園児に使用させる図書及び教材については、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
2 前項の図書・教材の選定に当たっては、保護者の経費負担について特に考慮しなければならない。
(園務の分掌)
第10条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(学級編制及び担任)
第11条 園長は、教育委員会が定める日までに翌年度の学級編制案を教育委員会に提出しなければならない。
2 園長は教育委員会の承認を得た学級編制により学級担任を命じなければならない。
(休日及び有給休暇)
第12条 幼稚園教職員の休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第8号)の規定するところによるものとする。
2 園長以外の職員の休暇は園長が承認する(ただし、その休暇が2日以上にわたる場合及び出産休暇については、教育長の承認を要する。)。
3 園長の休暇については、教育長が承認する。
4 職員の年次休暇はあらかじめ園長に申し出るものとする。ただし、園長が園務の正常な運営を妨げると認めたときは他の時季にこれを変更しなければならない。
(勤務の割り振り)
第13条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及びこれに基づく規則の規定による。ただし、勤務時間の割り振りは園長が定めるものとする。
2 幼稚園運営上必要があるときは、教育委員会の承認を得て、勤務を要しない日を変更することができる。
(服務等)
第14条 職員の職務に専念する義務の免除については、条例及びこれに基づく規則の規定するところによるものとする。
2 職務に専念する義務の免除についてはあらかじめ、園長は教育長の、その他の職員は園長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができない場合は、出勤後速やかに承認を得なければならない。
第15条 職員が公務のため出張する場合は、園長は教育長の、その他の職員は園長の命令によるものとする。
2 職員の管外出張の場合は、帰園後2日以内に園長は教育長に、その他の職員は園長に、それぞれ復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な場合は口頭で復命してもよいものとする。
第16条 職員の任免、懲戒、服務、給与その他身分の取り扱いに関しては、法令その他に別段の定めがある場合を除いて、教育委員会事務局職員の例による。
(施設設備等の管理)
第17条 園長は、幼稚園の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設設備の管理を分任する。
3 園長は、施設設備の管理簿、設備台帳を調製し、常にその現有を明らかにしておかなければならない。
4 園長は、幼稚園の施設設備の全部又は一部がき損し、又は亡失した場合は速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。
(表簿)
第18条 学校教育法施行規則第15条の規定による、幼稚園に備え付けるべき書類(表簿)は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園に関係のある法令
(2) 学則(園則)、日課表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び幼稚園日誌
(3) 職員の名簿、履歴書、出勤簿
(4) 幼稚園幼児指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿、健康診断に関する表簿
(5) 入園者の選抜に関する表簿
(6) 出納簿及び経費の予算決算に関する帳簿並びに遊具等の目録
(7) 往復文書処理簿
2 幼稚園には、法令及び条例・規則等に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 幼稚園沿革史、修了者台帳 永年
(2) 公文書綴、教育課程綴、職員の人事関係綴、職員旅行命令簿、統計表綴(法令・規則及び教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料) 5年以上
(3) 諸願届綴、宿日直日誌
(施設の利用)
第19条 園長は、教育上支障がないと認めた場合は、幼稚園の施設設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。ただし、2日以上の利用又は異例の場合にはあらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項により園長が許可した場合に次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 利用者の住所氏名
(2) 利用目的
(3) 利用の期間及び時間
(4) 利用する施設設備
(5) 利用人員
(警備防火の計画)
第20条 園長は、毎年度はじめに園児の避難管理を主として警備及び防火の計画を作成し教育委員会に報告しなければならない。
(宿日直)
第21条 園長は、休日又は正規の勤務時間以外の時間において、幼稚園の管理を行う職員を宿日直としておくものとする。ただし、教育委員会の承認を得て職員以外の者に代行させることができる。
2 宿日直の数は、教育委員会が承認した場合を除き1人とし、細則については園長が定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年1月22日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。