○井川町学校給食調理場設置条例
昭和48年9月29日
条例第21号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本町に次の学校給食調理場を設置する。
(1) 名称 井川町学校給食調理場
(2) 位置 南秋田郡井川町坂本字山崎38
(管理運営)
第2条 井川町学校給食調理場は、井川町教育委員会が管理運営する。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、井川町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年5月24日条例第14号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。