○井川町学校給食調理場栄養職員の服務に関する規則

昭和49年10月9日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、学校給食調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設をいう。以下同じ。)に勤務する学校栄養職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第2条第1項に規定する「学校栄養職員」をいう。以下同じ。)の服務に関する事項を定めるものとする。

(服務の監督)

第2条 義務教育学校長は、学校栄養職員の服務を監督する。

(休日、休日の代休日及び休暇)

第3条 学校栄養職員の休日、休日の代休日及び休暇は、「市町村立学校職員の給与等に関する条例」第28条の6の規定により「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)」及び「職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)」の規定するところによる。

2 学校栄養職員の休暇(年次休暇並びに出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇及び介護休暇を除く。)は義務教育学校長が承認する。

3 学校栄養職員の年次休暇は、あらかじめ義務教育学校長に申し出るものとする。ただし、義務教育学校長が公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時期にこれを変更しなければならない。

(週休日及び勤務時間)

第4条 学校栄養職員の週休日及び勤務時間の割り振りは義務教育学校長が定める。

2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

(週休日の振替等)

第5条 市町村立学校栄養職員の給与等に関する条例第28条の4の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更は、義務教育学校長が行うものとする。

(職専免除)

第6条 学校栄養職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年秋田県条例第5号)及びこれに基づく職務に専念する義務の特例(昭和27年秋田県人事委員会規則9―3)により義務教育学校長が承認する。

(出張)

第7条 学校栄養職員の出張は、義務教育学校長がこれを命ずる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和56年4月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月21日教委規則第5号)

この規則は、昭和57年6月27日から施行する。

(平成元年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月3日教委規則第6号)

この規則は、平成元年9月3日から施行する。

(平成4年8月27日教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成8年4月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月26日教委規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

井川町学校給食調理場栄養職員の服務に関する規則

昭和49年10月9日 教育委員会規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年10月9日 教育委員会規則第7号
昭和56年4月16日 教育委員会規則第3号
昭和57年6月21日 教育委員会規則第5号
平成元年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年9月3日 教育委員会規則第6号
平成4年8月27日 教育委員会規則第3号
平成8年4月19日 教育委員会規則第1号
平成20年5月27日 教育委員会規則第1号
平成30年11月26日 教育委員会規則第14号