○井川町学校林経営条例
昭和31年8月29日
条例第51号
第1条 森林資源を愛護保育し、公共福祉に貢献する目的をもって学校林を設定し、この条例の定めるところにより経営及び収益の処分をなすものとする。
第2条 学校林のあげる収益は、すべてこれを所属学校経営費に充てるものとする。学校林に供用する土地は、町有地及び公有地をもってこれに充てるものとする。
2 学校林の所属は、次のように定める。
井川義務教育学校 | 井川町井内字桂畑62番地の1 (18町3反7畝26歩) |
| 五城目町馬場目字猿沢129番地の1の内 (3反歩) |
| (明治100年記念林) |
| 井川町井内字森合44番地ノ内 (7.5ヘクタール) |
| 井川町井内字井内山国有林64林班ぬるわ小班 (4.3917ヘクタール) |
第3条 学校林の境界には、学校名、面積、地名、設定年月日を記した標柱を立てるものとする。
第4条 造林に関する経営管理は、学校長、教職員及び生徒が当たり、町民が助力することができる。
第5条 植栽すべき樹種は、町長及び学校長の協議により土地の適否に鑑み選定するものとする。
第6条 伐期は、樹種の伐期令に達したる年より皆伐する。
2 樹木育成の模様又はやむを得ざる事項を生じたる場合は、町議会の議決を経てその年限を伸縮することができる。
第7条 町長及び学校長は、必要に応じ学校林委員を嘱託し、経営計画に参与せしめることができる。
第8条 町長及び学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備うるものとする。
2 学校林台帳には、次の事項を記載するものとする。
(1) 植栽年月日及び伐期齢
(2) 造林地、字、地番、反別
(3) 植栽樹種
(4) 補植、間伐及び伐採の年月日
(5) 経営の概況及びこれに従事したる生徒数
(6) 経営に関する経理関係
(7) その他の必要なる事項
第9条 学校長は、毎年町議会に学校林の状況及び経理関係を報告するものとする。
第10条 この条例に規定するもののほか、学校林について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
附則(昭和38年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月24日条例第14号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(平成17年6月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。