○井川町社会教育委員に関する条例

昭和54年6月27日

条例第7号

(委員の設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、井川町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数及び構成)

第2条 委員の定数は、7人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員の互選により委員長1人を定める。

2 委員長は、委員を代表し、委員の職務を総理する。

(会議)

第5条 委員の会議は、教育長が招集する。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

井川町社会教育委員に関する条例

昭和54年6月27日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年6月27日 条例第7号
平成26年3月17日 条例第4号