○井川町社会教育指導員設置規則

昭和53年6月20日

教委規則第1号

(設置)

第1条 社会教育の振興充実を図るために、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 指導員は、教育一般に関して豊かな見識を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、5年を超えない範囲内で再任することができる。

(職務の内容)

第4条 指導員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 家庭教育学級等各種の社会教育に関する学級、講座における直接指導又は学習相談に関すること。

(2) 社会教育団体の運営の助言等とその育成に関すること。

(勤務日等)

第5条 指導員の勤務日及び職務規律については、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(平成13年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

井川町社会教育指導員設置規則

昭和53年6月20日 教育委員会規則第1号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年6月20日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号