○井川町家庭教育相談員設置規則
昭和57年3月27日
教委規則第1号
(設置)
第1条 幼児及び青少年の育成について、家庭教育上の相談に応じ、その振興を図るため、家庭教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(任命及び任期)
第2条 相談員は、1人とし、教育長が命ずる。
2 相談員の任期は、1年とする。
(任務)
第3条 相談員は、上司の命を受け、次の各号に掲げる業務に従事する。
(1) 幼児及び青少年をもつ親のための個別相談に関すること。
(2) 町及び町内の学習集団等での家庭相談に関すること。
(3) 家庭教育相談に係る専門機関との連絡及び提携に関すること。
(4) 家庭教育相談に係る情報の収集、提供に関すること。
(5) その他家庭教育の振興に関すること。
(服務等)
第4条 相談員は、公民館で前条の任務に当たること。
第5条 服務については、公民館長の指示を受けること。
第6条 相談員の勤務は、週1回程度とする。
第7条 活動の状況は、所定の様式により公民館長に復命すること。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。