○井川町家庭教育相談員設置規則

昭和57年3月27日

教委規則第1号

(設置)

第1条 幼児及び青少年の育成について、家庭教育上の相談に応じ、その振興を図るため、家庭教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任命及び任期)

第2条 相談員は、1人とし、教育長が命ずる。

2 相談員の任期は、1年とする。

(任務)

第3条 相談員は、上司の命を受け、次の各号に掲げる業務に従事する。

(1) 幼児及び青少年をもつ親のための個別相談に関すること。

(2) 町及び町内の学習集団等での家庭相談に関すること。

(3) 家庭教育相談に係る専門機関との連絡及び提携に関すること。

(4) 家庭教育相談に係る情報の収集、提供に関すること。

(5) その他家庭教育の振興に関すること。

(服務等)

第4条 相談員は、公民館で前条の任務に当たること。

第5条 服務については、公民館長の指示を受けること。

第6条 相談員の勤務は、週1回程度とする。

第7条 活動の状況は、所定の様式により公民館長に復命すること。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

井川町家庭教育相談員設置規則

昭和57年3月27日 教育委員会規則第1号

(昭和57年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月27日 教育委員会規則第1号