○井川町公民館設置条例

昭和30年2月1日

条例第7号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、井川町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館は、井川町公民館と称し、井川町北川尻字海老沢樋の口79番地の2に置く。

(分館)

第3条 前条に規定する公民館に、分館を設置することができる。

第4条 分館の設置場所、名称その他必要な事項は、別に定める。

(管理及び経営)

第5条 公民館は、井川町教育委員会で管理し、その経費は町費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

第6条 公民館の使用に当たっては、使用料を徴収することができる。

(職員)

第7条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第8条 法第29条の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会を置くことができる。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は7人以内とし、任期は2年とする。

3 委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 前各項に定めるもののほか、公民館運営審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(費用弁償)

第9条 委員がその職務を行うために要する費用は、これを弁償することができる。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和53年12月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月2日から適用する。

(平成19年3月14日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

井川町公民館設置条例

昭和30年2月1日 条例第7号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第7号
昭和37年4月1日 条例第8号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和53年12月15日 条例第15号
平成19年3月14日 条例第8号
平成25年3月13日 条例第11号
令和3年6月11日 条例第12号