○井川町公民館運営審議会規則
昭和30年2月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 井川町公民館設置条例(昭和30年条例第7号)第8条の公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に必要な事項は、この規則で定める。
(委員長)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)には、委員長1人を置く。
2 委員長は委員の互選とする。
(会議)
第3条 審議会は、年2回開くものとする。ただし、館長は、必要に応じ随時開くことができる。
(会議の成立)
第4条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一事項について再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りでない。
(議決)
第5条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補充)
第6条 委員に欠員を生じたときは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第30条により補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(規則の改廃)
第7条 公民館長は、この規則の改廃の必要を認めたときは、審議会に諮り教育委員会に建議することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年4月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月24日教委規則第3号)
この規則は、令和3年5月24日から施行する。