○井川町公民館使用条例

昭和38年3月23日

条例第11号

第1条 井川町公民館(以下「公民館」という。)の使用については、この条例の定めるところによる。

第2条 公民館を使用しようとする者は、「公民館使用申請書」を提出して教育委員会の承認を受けなければならない。

第3条 公民館使用に当たって、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会において承認を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 承認の条件に違反したとき。

(3) 施設設備の管理、その他不適当と認めたとき。

(4) 公民館運営上やむを得ない事情が生じたとき。

第4条 公民館の施設設備の貸しつけに当たって使用料を徴収することができる。

第5条 公民館使用料及び徴収については、別に定める規則によるものとする。

第6条 公民館の使用者が施設設備をき損又は滅失したときは、弁償その他教育委員会の指示に従わなければならない。

第7条 この条例の施行に関し必要な規則は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

井川町公民館使用条例

昭和38年3月23日 条例第11号

(昭和49年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年3月23日 条例第11号
昭和49年5月24日 条例第14号