○井川町スポーツ推進委員に関する規則
昭和48年12月15日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) スポーツ振興の推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館などの教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) スポーツ団体、その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについて理解を深めること。
(7) 前各号に掲げることのほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(組織)
第5条 スポーツ推進委員に委員会を設け、委員長、副委員長各1人をおき委員会の運営を図ることとし、事務所を教育委員会内におく。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互の連絡を密にし協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。