○井川町スポーツ少年団本部規程

昭和44年12月10日

教委規程第1号

第1章 総則

第1条 井川町教育委員会に、井川町スポーツ少年団本部(以下「本部」という。)を設置する。

第2章 目的

第2条 本部は、スポーツを通じて少年の心身を鍛練するために、全町スポーツ少年団の育成指導を目的とする。

第3章 事業

第3条 本部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) スポーツ少年団の登録

(2) スポーツ少年団指導者の養成

(3) スポーツテスト及び事業の実施

(4) スポーツ少年団運営指導

(5) 他地域スポーツ少年団との交流

(6) 青少年のスポーツに関する調査研究

(7) 機関誌等刊行物の発行

(8) 関係団体との連絡調整

(9) その他目的を達成するために必要な事業

第4章 組織

第4条 本部員は、次の委員20人以内で構成し、井川町教育委員会教育長が委嘱する。

(1) 教育委員会事務局長

(2) 公民館長

(3) スポーツ推進委員長

(4) 義務教育学校長

(5) 義務教育学校PTA会長

(6) 子ども育成会連絡協議会長

(7) スポーツ少年団指導者代表

(8) 体育協会会長

(9) 学識経験者

第5章 役員

第5条 本部に、次の役員を置く。

本部長 1人

副本部長 2人

常任委員 若干人

第6条 本部長は、井川町教育委員会教育長がこれに当たり、副本部長及び常任委員は、委員会の推薦により本部長が指名する。

第7条 本部長は、本部を代表し、会務を統括する。

第8条 副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故があるときは、本部長の指名する副本部長がその職務を代行する。

第9条 常任委員は、本部の常務を処理する。

第10条 役員の任期は、2年とし、重任を妨げない。

第11条 本部に、顧問を置くことができる。顧問は、常任委員会の推薦を受けて本部長が委嘱し、団の諮問に応ずる。

第6章 会議

第12条 委員会並びに常任委員会は、本部長が招集し、本部長が議長になり事項を審議する。

第13条 単位指導者会議及び各団長会議は、本部長が招集して議長となり、共通事項について審議するとともに情報交換を行う。

第7章 専門部会

第14条 本部に、専門部会を置くことができる。

第8章 会計

第15条 本部の経費は、補助金、交付金、寄附金及び会費等によりまかなうものとし、年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第9章 事務局

第16条 本部の事務局は、井川町教育委員会内に置く。

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和57年3月26日教委規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日教委規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

井川町スポーツ少年団本部規程

昭和44年12月10日 教育委員会規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年12月10日 教育委員会規程第1号
昭和57年3月26日 教育委員会規程第1号
平成25年3月13日 教育委員会規程第2号
平成30年2月26日 教育委員会規程第2号