○井川町スポーツ賞授与規程

平成3年2月28日

教委規程第1号

第1条 井川町スポーツ賞は、功労賞・栄光賞とし、本規程に基づいて授与する。

第2条 功労賞は、次の各号に該当するものの中から選考する。

(1) スポーツに深い理解と熱意をもち、人格高まいで他の範となる者

(2) 本町スポーツの普及振興に著しく功績のあった者

第3条 栄光賞は、個人賞と団体賞(チーム)とし、毎年度次の各号に該当する者の中から選考する。

(個人賞)

(1) スポーツ熱心で高い品性をもち、他の範となる者

(2) 技量優秀で、本年度全国規模及び東北・全県規模の大会において活躍した者で別表の選考基準に該当するもの

(3) 町内に住所を有する者であること。ただし、大学・社会人等で町内に住所を有しない場合は、この限りでない。

(団体賞)

(1) 協力一致、常に全機能を発揮して、その行動に品位をもち、他の範となる者

(2) 技量優秀で、本年度全国規模及び東北・全県規模の大会において活躍した者で別表の選考基準に該当するもの

(3) 町内に存在する団体(チーム)であること。

第4条 本賞受賞候補は、次によるものとする。

(1) 功労賞・栄光賞については、各所属団体長が当該年度の2月28日までに推薦書(別記様式)を選考委員長あて提出する。

(2) 選考委員会が適当と認める者

第5条 本賞の選考には、選考委員会が当たるものとする。

第6条 第1条に掲げる賞のほか、特に本町スポーツの振興に貢献した者に奨励賞を授与することができる。

第7条 受賞者としてふさわしくない行為があった場合は、受賞者名簿から除籍する。

第8条 本賞に該当するものには、楯を授与する。

第9条 表彰は、対象となる大会が開催された年度内とする。

第10条 この規程に該当する者で表彰前に死亡した場合、死亡後であってもこれを表彰することができる。

2 表彰日以前に死亡した者に対する表彰については、この遺族に贈与する。

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成30年2月26日教委規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規程第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

1 この基準は、井川町スポーツ賞(栄光賞及び奨励賞)授与に関し、必要な事項を定める。

2 第3条第2項に係る選考基準と栄光賞の種類

3 第4条に係る選考基準


範囲

種類

対象者

義務教育学校児童生徒、高校生、大学生

一般(各個人、団体)

栄光賞

全日本選手権大会

国民体育大会

全日本学生選手権大会

全国高校選手権大会

全国小、中学校大会

その他全国規模の大会

日本スポーツ協会加盟団体、全国高体連、全国中体連が主催、共催するもの

1位~3位

金賞

東北総合体育大会

東北高校選手権大会

その他東北規模の大会

上部全国大会の予選大会及び上記団体が主催、共催するもの

1位~3位

銀賞

全県総合体育大会

全県高校選手権大会

その他全県規模の大会

上部大会の予選大会及び上記団体が主催、共催するもの

1位~3位

銅賞

奨励賞

対象年度に限り、特にスポーツ振興に貢献し、又は主催・共催団体に拘らず、その活躍が顕著で選考委員会が推薦するもの

画像

井川町スポーツ賞授与規程

平成3年2月28日 教育委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年2月28日 教育委員会規程第1号
平成30年2月26日 教育委員会規程第3号
令和2年3月30日 教育委員会規程第1号