○井川町スポーツ交流館規則

平成11年12月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町スポーツ交流館条例(平成11年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 井川町スポーツ交流館(以下「交流館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 井川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、前項に定める休館日のほか、必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

3 教育長は、特に必要と認めるときは、休館日であっても交流館を使用させることができる。

(使用時間)

第3条 交流館の使用時間は、井川町スポーツ交流施設の設置及び管理に関する条例第5条第3項に規定するほか、教育長が必要があると認めるときは、使用時間を臨時に変更することができる。

(1)及び(2) 削除

(使用の手続)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、使用の前日までに、スポーツ交流館使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、スポーツ交流館使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 町の機関若しくは教育長が特に必要と認めた者による使用については、スポーツ交流館使用許可申請書の提出及びスポーツ交流館使用許可書の交付を省略することができる。

(遵守事項)

第5条 交流館を使用する者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用に先立ち、係員の指示を受けること。

(2) 用具、備品等は、教育長の許可を受けた後これを搬出し、その使用を終わったときは、これを清掃して指定の場所に直ちに返納すること。

(3) 入館者の整理、その他館内の秩序を保持すること。

(4) 交流館の使用後は、完全に清掃整理すること。

(5) 交流館内に、自転車その他館内き損のおそれのあるものは、入れないこと。

(6) みだりに火気を使わないこと。

第6条 交流館に入館する者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 教育長の指示に従うこと。

(2) 館内の秩序をみだす行為など、使用の妨害となるような行動をしないこと。

(使用停止等)

第7条 前2条に違反したときは、使用停止又は退館を命ずることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月30日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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井川町スポーツ交流館規則

平成11年12月20日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年12月20日 規則第19号
令和2年3月30日 教育委員会規則第2号