○井川町民体育館条例

昭和49年5月24日

条例第19号

(設置)

第1条 スポーツの普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、次のとおり設置する。

井川町民体育館 井川町坂本字山崎19番地

(職員)

第2条 体育館に、館長及び必要な職員を置く。

(使用の許可)

第3条 体育館を使用しようとする者は、井川町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、体育館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しないことができる。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるもの

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるもの

(3) 管理又は運営上支障があるもの

(4) その他委員会において不適当と認めたもの

(使用料)

第5条 第3条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、体育館の使用を許可と同時に納付するものとする。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会は、使用者の責めに帰することのできない事由により、体育館を使用することのできなくなった場合、その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第7条 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は、体育館を使用許可目的以外の目的に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第9条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、委員会は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上又は体育館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 第4条第1号又は第2号に該当すると認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第12条 体育館の使用者は、その施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失させたときは委員会の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和55年8月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月12日条例第23号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成8年11月6日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月25日条例第1号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成26年4月1日以後について適用し、同日以前については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

体育館使用料

区分

町内

町外

1時間につき

1時間につき

団体使用

半面使用

児童生徒

無料

250円

一般

無料

500円

全面使用

児童生徒

無料

500円

一般

無料

1,000円

個人使用

児童生徒

無料

50円

一般

無料

100円

興行又は営利目的の使用

児童生徒

10,000円

一般

※ 会議室は、1回につき500円(町外)

※ 10人以上は団体とする。

井川町民体育館条例

昭和49年5月24日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)