○井川町民武道館条例

昭和56年10月1日

条例第15号

(設置)

第1条 スポーツの普及振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、井川町民武道館(以下「武道館」という。)を、井川町坂本字山崎19番地に設置する。

(職員)

第2条 武道館に、必要な職員を置く。

(使用の許可)

第3条 武道館を使用しようとする者は、井川町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、武道館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の際に徴収する。

(使用料の減免)

第5条 委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納められた使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により武道館の使用ができなくなった場合、その他特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、武道館の施設若しくは設備をき損し、又は滅失させたときは、委員会の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月12日条例第24号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

武道館使用料

区分

町内

町外

1時間につき

1時間につき

団体

児童生徒

無料

500円

一般

無料

1,000円

個人

児童生徒

無料

50円

一般

無料

100円

※ 10人以上は団体とする。

井川町民武道館条例

昭和56年10月1日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年10月1日 条例第15号
平成3年9月12日 条例第24号
令和2年3月19日 条例第9号