○井川町営町民野球場使用条例

昭和48年7月2日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、井川町営町民野球場(以下「野球場」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 野球場を使用しようとする者は、井川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第3条 野球場は、野球を目的とする者に限り使用を許可する。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第4条 野球場の使用時間は、平日は午前9時から午後9時までとし、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午後5時までとする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第5条 野球場及びその設備の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会において特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の不許可)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 管理上支障があると認めたとき。

(2) その他適当でないと認めたとき。

(使用の制限又は取消等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、若しくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条に掲げる理由が発生したとき。

(2) 使用の許可を受けた者が、他に転貸したとき。

(3) 前2号のほか、この条例に違反したとき。

2 前項の規定により使用を制限、中止又は取り消された者の受けた損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(特別の設備等)

第10条 使用者が、野球場に特別の設備をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 特別の設備をしたものは、使用を終わり、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに球場を原状に回復しなければならない。

3 使用者が、前項の義務を履行しなかったときは、教育委員会がこれを執行し、その費用は、使用者から徴収する。

第11条 使用者が、野球場及び設備をき損又は亡失したときは、使用者は、教育委員会の指示に従いこれを原状に回復し、又は弁償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第22号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和51年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成3年9月12日条例第25号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成26年2月25日条例第1号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成26年4月1日以後について適用し、同日以前については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表 使用料(第5条関係)

野球場使用料

区分

1時間につき

町内団体利用

児童生徒

無料

一般

500円

町外団体利用

児童生徒

500円

一般

1,000円

※ 10人以上は団体とする。

※ 町内団体と町外団体の共同利用の場合は、町外団体利用の2分の1の額とする。

※ 電気料は、1時間当たり定額1,000円とする。

井川町営町民野球場使用条例

昭和48年7月2日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年7月2日 条例第18号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和49年5月24日 条例第22号
昭和51年3月20日 条例第8号
平成3年9月12日 条例第25号
平成26年2月25日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第10号