○井川町歴史民俗資料館条例

昭和55年6月30日

条例第7号

(設置)

第1条 井川町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を、井川町北川尻字海老沢樋ノ口79番地の2に設置する。

(目的)

第2条 資料館は、郷土の歴史と伝統的文化財の資料を収集、保存、展示、活用することにより、町民文化の理解と郷土学習を推進させ、地方文化の発展に寄与することを目的とする。

(職員)

第3条 資料館に、館長及び必要な職員を置く。

(管理運営)

第4条 資料館の管理は、井川町教育委員会が行い、運営については、井川町教育委員会が井川町文化財保護審議委員会の意見を聴いてこれに当たる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

井川町歴史民俗資料館条例

昭和55年6月30日 条例第7号

(昭和55年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和55年6月30日 条例第7号