○井川町歴史民俗資料館条例施行規則

昭和55年7月16日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町歴史民俗資料館条例(昭和55年条例第7号)第5条の規定に基づき、井川町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 資料館は、次の業務を行うものとする。

(1) 郷土にとって重要な歴史、文化財等資料の収集、整理、保存、展示に関すること。

(2) 前号に掲げる資料の研究及び活用による町民への普及啓蒙に関すること。

(3) 資料館の利用に関すること。

(4) 資料館の施設、設備の管理に関すること。

(5) その他必要と認めること。

(職員)

第3条 資料館に、次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他必要な職員

(職員の職務)

第4条 館長は、上司の命を受け、資料館に所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。

2 職員は、館長の命を受け、分担業務を処理する。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 館長は、前項に定める休館日のほか、特に必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

3 館長は、特に必要と認めるときは、休館日であっても臨時に開館することができる。

(開館時間)

第6条 資料館の開館時間は、次のとおりとする。

4月1日から10月31日までは、午前9時から午後5時まで

11月1日から3月31日までは、午前9時から午後4時まで

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(入館)

第7条 資料館に入館しようとする者は、受付において所定の入館券の交付を受けなければならない。

第8条 入館者は、館内の規律を保持し、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可のないところに立ち入らないこと。

(2) 定められた場所以外で喫煙をし、又は火気を使わないこと。

(3) 火災及び盗難の発生防止等に留意し、館内の秩序を維持すること。

(4) その他館長の指示に従うこと。

(入館料)

第9条 入館料は無料とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、有料とすることができる。

(利用の手続)

第10条 資料館の資料の館外貸出を受け、又は特別利用しようとするものは、別に定めるところにより所定の手続をしなければならない。

(資料の寄贈等)

第11条 資料館に資料等を寄贈し、又は寄託し、若しくは一時貸付けしようとする者は、別に定める所定の手続をするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

井川町歴史民俗資料館条例施行規則

昭和55年7月16日 教育委員会規則第2号

(昭和56年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和55年7月16日 教育委員会規則第2号
昭和56年3月25日 教育委員会規則第1号