○井川町保存樹に関する規程
平成元年3月28日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、井川町の区域内にある樹木のうち、貴重な価値があり、環境保全上重要と認められるものを保護することを目的とする。
(指定)
第2条 井川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、井川町の区域内に存する樹木(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により、天然記念物又は秋田県文化財保護条例(昭和50年秋田県条例第41号)第34条第1項の規定する県指定天然記念物、井川町文化財保護条例(昭和51年条例第15号)第30条第1項の規定する町指定天然記念物に指定されたもの〔以下「天然記念物」という。〕を除く。)のうち、井川町にとって貴重なものを井川町保存樹(以下「町保存樹」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする保存樹の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、井川町文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町保存樹の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
(解除)
第3条 教育委員会は、町保存樹が町保存樹としての価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 町保存樹について、「天然記念物」の指定があったときは、町保存樹の指定は、解除されたものとする。
3 教育委員会は、前項の場合は、その旨を告示するとともに、当該町保存樹の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任)
第4条 町保存樹の所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)は、この規定及び教育委員会の指示に従い、町保存樹を管理しなければならない。
(所有者等の変更等)
第5条 町保存樹の所有者等が変更したときは、新所有者等は、速やかに、その旨を教育委員会に届けなければならない。
2 町保存樹の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届けなければならない。
(滅失、き損等)
第6条 町保存樹の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(保護の援助)
第7条 町保存樹の保護につき多額の経費を要し、所有者などがその負担に堪えない場合その他特別の事由がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合には、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(管理又は保護に関する勧告)
第8条 教育委員会は、町保存樹の所有者等又は管理責任者に対し、町保存樹の管理又は保護に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。
(現状変更等の制限)
第9条 町保存樹に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
(保護行為の届出)
第10条 町保存樹に対し、保護行為を行うときは、所有者等は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届けなければならない。
(調査)
第11条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町保存樹の所有者等又は管理責任者に対し、当該町保存樹の現状又は管理若しくは保護の現況につき報告を求めることができる。
(諸手続)
第15条 この規定に関し、必要な手続は教育委員会の指示する書類で行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月10日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。