○井川町ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

昭和58年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルプサービス事業の費用(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けた世帯の生計中心者から手数料を徴収する。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、別表に掲げるとおりとする。

(手数料の徴収方法)

第4条 手数料は、1箇月毎に当該月分を翌月10日までに徴収するものとする。

(手数料の減免)

第5条 町長は、災害その他特別の理由により手数料を納付することが困難と認められる世帯に対しては、その一部又は全部を免除することができる。

(委任規程)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年9月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成6年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成7年6月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年9月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年6月30日条例第16号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年7月1日条例第13号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年9月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)

利用者世帯の階層区分

A

B

C

D

E

F

G

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

生計中心者が前年所得税非課税世帯

生計中心者の前年所得税年額10,000円以下の世帯

生計中心者の前年所得税年額10,001円以上30,000万円以下の世帯

生計中心者の前年所得税年額30,001円以上80,000万円以下の世帯

生計中心者の前年所得税年額80,001円以上140,000万円以下の世帯

生計中心者の前年所得税140,001円以上の世帯

手数料

(1時間)

0円

0円

250円

400円

650円

850円

950円

井川町ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

昭和58年3月15日 条例第5号

(平成11年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第5号
昭和63年3月16日 条例第3号
平成4年9月30日 条例第13号
平成6年9月16日 条例第20号
平成7年6月15日 条例第20号
平成8年9月11日 条例第12号
平成9年6月30日 条例第16号
平成10年7月1日 条例第13号
平成11年9月16日 条例第15号