○井川町コミュニティセンター条例
昭和50年3月8日
条例第4号
(設置)
第1条 井川町コミュニティセンター(以下「センター」という。)を井川町葹田字柳町36番地に置く。
(目的)
第2条 センターは、広く町民の利用に供することにより、町民の生活文化の向上、社会福祉の増進、健康づくりの推進を図るとともに住民相互の連帯感の醸成に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに、所長及び必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 センターを使用(単なる休息利用等の入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 前項の許可には、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営上支障があるとき。
(4) その他町長において不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 町長は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、その使用方法の区分に従い、別表に定める使用料を徴収することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、センターを使用許可目的以外の目的に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第10条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は、賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。
(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(4) 公益上又はセンターの運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者は、その使用により建物又は附属施設若しくは備付け物件をき損し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
第14条 削除
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月12日条例第16号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
井川町コミュニティセンター使用料
施設名 | 期間 | 使用料(1時間当たり) | 備考 | |
9時~17時 | 17時~21時 | |||
児童小体育館兼大会議室 |
| 円 | 円 |
|
4月1日~10月31日 | 260 | 310 | ||
11月1日~3月31日 | 260 | 310 | ||
保健相談室 | 4月1日~10月31日 | 100 | 150 |
|
11月1日~3月31日 | 210 | 260 | ||
和室 | 4月1日~10月31日 | 150 | 210 |
|
11月1日~3月31日 | 260 | 310 | ||
調理実習室 | 4月1日~10月31日 | 150 | 210 |
|
11月1日~3月31日 | 260 | 310 |
※使用料には、施設、設備、什器類の損料、光熱水費、燃料費等を含む。