○井川町集会所等設置条例

昭和54年9月20日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づいて本町に集会所等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所等の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

浜井川地区集会所

南秋田郡井川町浜井川字家の東425の2

泉岳地区集会所

南秋田郡井川町宇治木字伊勢堂45

第3条 削除

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、集会所等の管理に関し必要な事項は、井川町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

井川町集会所等設置条例

昭和54年9月20日 条例第12号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年9月20日 条例第12号
昭和55年12月20日 条例第11号
昭和56年12月23日 条例第18号
平成13年3月16日 条例第17号
平成18年3月16日 条例第5号
令和3年3月18日 条例第6号
令和4年3月18日 条例第6号