○井川町集会所等設置条例
昭和54年9月20日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づいて本町に集会所等を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所等の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
浜井川地区集会所 | 南秋田郡井川町浜井川字家の東425の2 |
泉岳地区集会所 | 南秋田郡井川町宇治木字伊勢堂45 |
第3条 削除
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、集会所等の管理に関し必要な事項は、井川町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。