○井川町ふるさと交流広場条例施行規則

平成7年9月20日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、井川町ふるさと交流広場(平成7年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 井川町ふるさと交流広場(以下「広場」という。)の職員は、町長の命を受け適切な管理に努めなければならない。

(使用許可の申請)

第3条 広場の全部又は一部を使用しようとする者は、使用予定の5日前までに、広場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用許可)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請を認めた場合は、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の機関又は他の類似機関が主催するとき。

(2) その他町長が認めるもの

2 使用料の減免を受けようとする者は、第3条の使用許可申請書にその事由を記して減免の申請をしなければならない。

3 前項の減免の申請があったとき、町長は、速やかに内容を審査し、減免の可否及び額を決定しなければならない。

(き損等の届出)

第6条 広場使用者は、広場をき損し、若しくは滅失したときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

(委任規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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井川町ふるさと交流広場条例施行規則

平成7年9月20日 規則第19号

(平成7年9月20日施行)