○井川町地区運動広場条例

平成7年6月15日

条例第23号

(目的)

第1条 地区運動広場は、地域連帯意識の高揚と健康維持増進に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 井川町に別表に定める地区運動広場を設置する。

第3条及び第4条 削除

(使用許可)

第5条 地区運動広場を団体で占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地区運動広場の使用を許可しないことができる。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 使用の内容及び方法が、施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営に支障があるとき。

(使用許可の取消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用の停止若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は、その責を負わない。

(1) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。

(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月14日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

大台運動広場

井川町井内字桂畑62―1

井内運動広場

井川町井内字杉ヶ崎124

仲台運動広場

井川町井内字上野97

大麦運動広場

井川町大麦字向村31―2

赤沢運動広場

井川町赤沢字画像田2―1

八幡運動広場

井川町八田大倉字八幡2―1

宇治木運動広場

井川町宇治木字伊勢堂29―2

小泉運動広場

井川町黒坪字小泉9

新間運動広場

井川町黒坪字新間198

今戸運動広場

井川町今戸字ヲマキ49―1

小今戸運動広場

井川町今戸字カチ田191―1

新屋敷運動広場

井川町浜井川字洲崎95

浜井川運動広場

井川町浜井川字家ノ東25―2

海老沢運動広場

井川町北川尻字海老沢道下25―2

街道運動広場

井川町北川尻字海老沢巡り21

井川町地区運動広場条例

平成7年6月15日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年6月15日 条例第23号
平成8年3月14日 条例第7号
平成9年3月12日 条例第2号
平成14年3月15日 条例第6号
平成18年3月16日 条例第5号