○井川町地区運動広場条例
平成7年6月15日
条例第23号
(目的)
第1条 地区運動広場は、地域連帯意識の高揚と健康維持増進に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 井川町に別表に定める地区運動広場を設置する。
第3条及び第4条 削除
(使用許可)
第5条 地区運動広場を団体で占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地区運動広場の使用を許可しないことができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 使用の内容及び方法が、施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営に支障があるとき。
(使用許可の取消)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用の停止若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は、その責を負わない。
(1) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。
(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月14日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 所在地 |
大台運動広場 | 井川町井内字桂畑62―1 |
井内運動広場 | 井川町井内字杉ヶ崎124 |
仲台運動広場 | 井川町井内字上野97 |
大麦運動広場 | 井川町大麦字向村31―2 |
赤沢運動広場 | 井川町赤沢字田2―1 |
八幡運動広場 | 井川町八田大倉字八幡2―1 |
宇治木運動広場 | 井川町宇治木字伊勢堂29―2 |
小泉運動広場 | 井川町黒坪字小泉9 |
新間運動広場 | 井川町黒坪字新間198 |
今戸運動広場 | 井川町今戸字ヲマキ49―1 |
小今戸運動広場 | 井川町今戸字カチ田191―1 |
新屋敷運動広場 | 井川町浜井川字洲崎95 |
浜井川運動広場 | 井川町浜井川字家ノ東25―2 |
海老沢運動広場 | 井川町北川尻字海老沢道下25―2 |
街道運動広場 | 井川町北川尻字海老沢巡り21 |