○井川町青少年問題協議会条例

昭和32年3月12日

条例第4号

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき井川町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

第2条 協議会は、法第2条第1項に規定する事項に関し関係行政機関に対し意見を述べることができる。

第3条 協議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、法第3条第3項に掲げる者のほか、教育に関係ある者及び社会福祉事業関係者を加える次の区分によるものとし、町長が任命する。

(1) 町議会議員のうちから議会の指名する者 2人

(2) 関係行政機関の職員 4人以内

(3) 教育に関係ある者 5人

(4) 社会福祉事業関係者 2人

(5) 学識経験者 5人以内

3 前項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

5 会長は、会務を総理する。

6 協議会に副会長1人を置き委員の互選によって定める。

7 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

8 委員は、非常勤とする。

第4条 協議会は、法第2条第1項に関する事項につき郡協議会と緊密なる連絡をとるため連絡係を置く。

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

井川町青少年問題協議会条例

昭和32年3月12日 条例第4号

(昭和49年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和32年3月12日 条例第4号
昭和49年5月24日 条例第14号