○井川町青少年問題協議会規則

昭和32年3月12日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、井川町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営について規定することを目的とする。

(会議の招集)

第2条 協議会は、会長がこれを招集する。

(専門委員)

第3条 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは解任されるものとする。

(幹事)

第4条 協議会に幹事若干人を置き、町関係行政機関の職員及び学識経験あるもののうちから町長が任命する。

2 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐するものとする。

3 幹事は、非常勤とする。

(書記)

第5条 協議会に書記若干人を置き、町及び関係行政機関のうちから町長が任命する。

2 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

井川町青少年問題協議会規則

昭和32年3月12日 規則第11号

(昭和32年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和32年3月12日 規則第11号