○井川町保育所条例
昭和62年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童福祉の増進を図るため保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
井川こどもセンター | 井川町小竹花字道端50番地 |
(保育の実施基準)
第3条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にあるか、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
(入所不承諾及び保育の実施解除)
第4条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、入所を不承諾とし、又は保育の実施を解除させることができる。
(1) 感染性疾患を有する場合
(2) 心身虚弱のため保育に堪えない場合
(3) その他町長が入所を不適当と認める場合
(保育料)
第5条 入所児童の保育料は、厚生労働大臣が定める基準額の範囲において規則で定める額とする。
(保育料の減免)
第6条 町長は、保育料の全部又は一部を減免することができる。
(保育料の納入方法)
第7条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 井川町保育所設置条例(昭和45年条例第14号)は、廃止する。
附 則(平成3年7月1日条例第13号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成7年3月13日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月6日条例第2号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の井川町保育所条例の規定は平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成17年7月26日条例第26号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。