○井川町児童館設置条例
昭和52年5月30日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づいて、本町に児童館を設置する。
(名称、位置及び区域)
第2条 児童館の名称、位置及び対象区域を、次のとおり定める。
名称 | 位置 | 対象区域 |
飛塚児童館 | 井川町坂本字飛塚24 | 飛塚 |
今戸児童館 | 井川町今戸字家ノ後83の1 | 今戸 |
井内児童館 | 井川町井内字杉ヶ崎127 | 井内、仲台 |
第3条 削除
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、井川町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第6号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成16年12月14日条例第19号)
この条例は、平成16年12月20日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。