○井川町児童館設置条例

昭和52年5月30日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づいて、本町に児童館を設置する。

(名称、位置及び区域)

第2条 児童館の名称、位置及び対象区域を、次のとおり定める。

名称

位置

対象区域

飛塚児童館

井川町坂本字飛塚24

飛塚

今戸児童館

井川町今戸字家ノ後83の1

今戸

井内児童館

井川町井内字杉ヶ崎127

井内、仲台

第3条 削除

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、井川町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月12日条例第6号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成16年12月14日条例第19号)

この条例は、平成16年12月20日から施行する。

(平成18年3月16日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

井川町児童館設置条例

昭和52年5月30日 条例第11号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年5月30日 条例第11号
昭和56年3月23日 条例第2号
昭和59年12月24日 条例第13号
平成6年12月26日 条例第22号
平成13年3月16日 条例第18号
平成14年3月15日 条例第7号
平成15年6月20日 条例第16号
平成16年3月12日 条例第6号
平成16年12月14日 条例第19号
平成18年3月16日 条例第5号
令和3年3月18日 条例第7号