○児童手当の支払期日を定める規則
昭和55年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項の規定による児童手当の支払に関しては、この規則の定めるところによる。
(支払期日)
第2条 町長は、児童手当の認定した受給資格に対し、毎年次の期日にそれぞれの前月分までの分を支払う。ただし、支払期日が休日に当たる場合は、その翌日とする。
2月5日
6月5日
10月5日
第3条 前条の支払期日に支払うべきであった児童手当又は支給事由が消滅した場合における児童手当は、前条の支払期日でない日であっても支払うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和55年4月1日 規則第1号
(昭和55年4月1日施行)