○児童手当の支払期日を定める規則

昭和55年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項の規定による児童手当の支払に関しては、この規則の定めるところによる。

(支払期日)

第2条 町長は、児童手当の認定した受給資格に対し、毎年次の期日にそれぞれの前月分までの分を支払う。ただし、支払期日が休日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2月5日

4月5日

6月5日

8月5日

10月5日

12月5日

第3条 前条の支払期日に支払うべきであった児童手当又は支給事由が消滅した場合における児童手当は、前条の支払期日でない日であっても支払うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月1日規則第17号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

児童手当の支払期日を定める規則

昭和55年4月1日 規則第1号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第1号
令和6年12月1日 規則第17号