○児童手当の支払期日を定める規則
昭和55年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項の規定による児童手当の支払に関しては、この規則の定めるところによる。
(支払期日)
第2条 町長は、児童手当の認定した受給資格に対し、毎年次の期日にそれぞれの前月分までの分を支払う。ただし、支払期日が休日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2月5日
4月5日
6月5日
8月5日
10月5日
12月5日
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月1日規則第17号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。