○井川町ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則
昭和57年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 資金の貸付対象となる者は井川町内に居住し、現に扶養する子のある配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって、住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。なお「配偶者のない女子」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に基づくものとし、「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていない者及び母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第25条に基づくものをいう。
(貸付けの限度額)
第3条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。
(貸付けの条件)
第4条 資金の貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 年0.7パーセント(据置期間中は無利子)。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)による所得税が非課税となる所得を有する者のみで構成されている世帯に属する者に貸付けを行う場合においては、無利子
(2) 据置期間 1年以内
(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内
(4) 償還方法 元利均等年賦償還
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
(貸付けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭等住宅整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 母子家庭、父子家庭又は寡婦であることを証明するもの(戸籍謄本又は戸籍抄本で証明できないものは児童委員の証明書)
(2) 工事見積書
(3) 住宅整備計画平面図
(貸付けの決定)
第6条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定し、その旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第7条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときには、借用証書を町長に提出しなければならない。
(保証人)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、同町に居住する者のうちから保証人を1人立てなければならない。
(保証人の変更)
第9条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく変更届を町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第11条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(実施調査等)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実施調査をすることができる。
(貸付決定の取消し等)
第13条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) ひとり親家庭等住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
(償還金の支払猶予)
第14条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えてひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予申請書を町長に提出し、その承認を得なければならない。
2 町長は、前項による申請内容を審査し、償還金支払猶予をすることが適当と認めたときは、ひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予承認書により通知するものとする。
3 前項の規定により償還金の支払いが猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払いによって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の執行について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第16号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係)