○井川町在宅介護支援センター設置条例

平成12年3月17日

条例第27号

(目的及び設置)

第1条 在宅にあって何らかの介護を要する老人(以下「要援護老人」という。)、要援護老人を介護している家族及び関係者(以下「介護者等」という。)に対し、在宅介護に関する総合的な相談及び助言並びに保健福祉サービスの利用に関する支援を行うことにより老人福祉の向上に資することを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

種類 基幹型

名称 井川町在宅介護支援センター

位置 井川町北川尻字海老沢樋ノ口106番地の1

(職員)

第3条 支援センターに所長その他必要な職員を置く。

(事業内容)

第4条 支援センターは、次の各号に定める事業を行うものとする。

(1) 地域型支援センターの統括と支援

(2) 介護予防・生活支援サービスの総合調整

(3) 介護サービス機関(ケアマネージャーを含む。)の指導支援

(4) 介護サービス情報の整備

(5) 住宅改修の指導・福祉用具の紹介

(6) 介護予防事業

(利用対象者)

第5条 支援センターの利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護老人及びその介護者等とする。

(利用日)

第6条 支援センターは、いつでも利用できる。ただし、次の日を除く日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始 12月29日から1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(利用時間)

第7条 支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。

(使用料)

第8条 支援センターの使用料は、無料とする。

(運営協議会の設置)

第9条 支援センターを円滑に運営するため、井川町在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会は、規則で定める委員をもって構成し、10人以内とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

井川町在宅介護支援センター設置条例

平成12年3月17日 条例第27号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月17日 条例第27号