○井川町特別養護老人ホーム条例

平成11年12月10日

条例第16号

(目的及び設置)

第1条 老人福祉の増進を図るため老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井川町特別養護老人ホーム

井川町寺沢字綱木沢145番地の5

(使用料)

第3条 特別養護老人ホームの利用者(以下「利用者」という。)の使用料(以下「使用料」という。)は、厚生労働大臣が定める基準額の範囲内において別表に定める額とする。

2 町長は、利用者及び特別の理由があると認められる者については、使用料を後納又は分納させることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 特別養護老人ホームの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設、付帯設備及び備品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの管理に関し町長が必要と認める業務

2 前条の規定により特別養護老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合における当該特別養護老人ホームの使用についての第3条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第6条 指定管理者は、使用期間及び使用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って特別養護老人ホームの管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第7条 第4条の規定により特別養護老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、特別養護老人ホームを使用する者(以下「使用者」という。)から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月6日条例第3号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月16日条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料の額

介護保険事業による

サービス費用

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)に基づき算定した額。ただし、これにより難い場合にあっては、適正な原価を基礎として町長が定める額

食材料費

実費

その他日常生活費

実費

身体障害者等居宅生活支援事業による

食材料費

実費

井川町特別養護老人ホーム条例

平成11年12月10日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年12月10日 条例第16号
平成12年3月17日 条例第28号
平成13年1月6日 条例第3号
平成13年3月16日 条例第21号
平成18年3月16日 条例第5号