○井川町特別養護老人ホーム管理運営に関する規則
平成11年12月10日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、井川町特別養護老人ホーム条例(平成11年条例第16号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき井川町特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理及び事業運営)
第2条 町は、条例第4条の規定により、社会福祉法人井川町福祉会(以下「管理受託者」という。)と委託契約を締結しなければならない。
2 管理受託者は、委託された事業の施行に当たり、施設長を置きその任に当たらせなければならない。
(収容及び利用定員)
第3条 老人ホームの収容定員は、50人とする。
2 ショートステイの収容定員は、10人とする。
3 デイサービスの利用定員は、1日15人以上とする。
(入所)
第4条 老人ホームには、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第2号の規定に基づき、市町村長の委託を受けた者を入所させるものとする。
2 施設長は、入所依頼を受けたときは、正当な理由なくこれを拒むことができない。
(変更の届出)
第5条 施設長は、次に掲げる事項に該当したときは、町長に届け出し、指示を受けて退所処置を講じるとともに関係者に連絡するものとする。
(1) 入所者から退所の申出があったとき。
(2) 入所者が老人ホーム以外のところで生活する期間が1箇月以上にわたることが予想されるとき。
(3) 入所者が病院等に3箇月以上入院することが明らかに予想されるとき、又は3箇月以上経過したとき。
(4) 入所者が死亡したとき。
(5) その他入所内容に変更が生じたとき。
(死亡者の処置)
第6条 施設長は、入所者が死亡したときは、死因、死亡日時その他必要な事項を町長、身元引受人等に通知し、町長の指示に従って処置する。
(葬祭の代行)
第7条 施設長は、町長の依頼を受けて葬祭を代行することができる。
(遺留金品の処理)
第8条 死亡者の遺留品は、町長に書面をもって報告し、その指示に従って処理するものとする。
(損害賠償)
第9条 老人ホームの入所者は、故意又は重大な過失によって建物、設備及び備品等に損害を与えたときは、その損害を弁償し、又は原状に回復しなければならない。
(業務報告)
第10条 管理受託者は、老人ホームの実施状況等について、町長が定めるところにより実績報告書等を町長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年12月8日から施行する。