○井川町軽費老人ホーム条例

平成11年12月10日

条例第17号

(設置)

第1条 老人福祉の増進を図るため老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、軽費老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 軽費老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井川町ケアハウス

井川町寺沢字綱木沢145番地の5

(使用料)

第3条 軽費老人ホームの入居者の使用料は、厚生労働大臣が定める基準額の範囲内において別表に定める額とする。

(指定管理者による管理)

第4条 軽費老人ホームの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設、付帯設備及び備品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽費老人ホームの管理に関し町長が必要と認める業務

(管理の基準)

第6条 指定管理者は、使用期間及び使用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って軽費老人ホームの管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第7条 第4条の規定により軽費老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、軽費老人ホームを使用する者(以下「使用者」という。)から利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月6日条例第4号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月16日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の井川町軽費老人ホーム条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の井川町軽費老人ホーム条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月16日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定並びに第5条の次に3条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の井川町軽費老人ホーム条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事務費

管理費

生活費

合計

対象収入による階層区分

本人からの事務費徴収額(月額)

4月~10月

11月~3月

4月~10月

11月~3月

1

1,500,000円以下

10,000

15,000

44,510

52,760

69,510

77,760

2

1,500,001円~1,600,000円

13,000

15,000

44,510

52,760

72,510

80,760

3

1,600,001円~1,700,000円

16,000

15,000

44,510

52,760

75,510

83,760

4

1,700,001円~1,800,000円

19,000

15,000

44,510

52,760

78,510

86,760

5

1,800,001円~1,900,000円

22,000

15,000

44,510

52,760

81,510

89,760

6

1,900,001円~2,000,000円

25,000

15,000

44,510

52,760

84,510

92,760

7

2,000,001円~2,100,000円

30,000

15,000

44,510

52,760

89,510

97,760

8

2,100,001円~2,200,000円

35,000

15,000

44,510

52,760

94,510

102,760

9

2,200,001円~2,300,000円

40,000

15,000

44,510

52,760

99,510

107,760

10

2,300,001円~2,400,000円

45,000

15,000

44,510

52,760

104,510

112,760

11

2,400,001円~2,500,000円

50,000

15,000

44,510

52,760

109,510

117,760

12

2,500,001円~2,600,000円

57,000

15,000

44,510

52,760

116,510

124,760

13

2,600,001円以上

60,800

15,000

44,510

52,760

120,310

128,760

※月の途中で入退居した場合は、管理費・生活費については月額を基準とし、日割り計算とする。

事務費については基準日(1日)現在在所の状況により上表額を徴収する。

※夫婦室に入居する場合は、夫婦の収入を合算し、合算額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費及び管理費徴収額については、上記表の額から30パーセント減額した額を事務費及び管理費徴収額(月額)とする。

井川町軽費老人ホーム条例

平成11年12月10日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年12月10日 条例第17号
平成12年3月17日 条例第29号
平成13年1月6日 条例第4号
平成13年3月16日 条例第22号
平成14年3月15日 条例第16号
平成15年3月17日 条例第7号
平成16年3月31日 条例第13号
平成16年12月14日 条例第18号
平成17年3月18日 条例第10号
平成18年3月16日 条例第6号
平成28年3月14日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第14号