○井川町ケアハウス管理運営に関する規則

平成11年12月10日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、井川町軽費老人ホーム条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき井川町ケアハウス(以下「ケアハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理及び事業運営)

第2条 町は、条例第4条の規定により、社会福祉法人井川町福祉会(以下「管理受託者」という。)と委託契約を締結しなければならない。

2 管理受託者は、委託された事業の施行に当たり、施設長を置き、その任に当たらせなければならない。

(利用者の定員)

第3条 ケアハウスの利用者定員は、15人とする。

(利用者の資格)

第4条 ケアハウスに入居できる者は、次に該当するものとする。

(1) 自炊ができない程度の身体能力の低下が認められ、また高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難なもの

(2) 年齢は、60歳以上であること。ただし、夫婦で利用の場合は、いずれか一方が60歳以上であれば、この限りではない。

(3) 感染症疾患及び精神的疾患を有せず、かつ、問題行動をともなわないもので、共同生活に対応できる者

(4) 介助を必要としないで、自力で日常生活を営むことができる者

(利用料)

第5条 条例第3条の規定により、入居者の利用料は、事務費、管理費及び生活費の合算額とし、別表のとおりとする。

(入居)

第6条 ケアハウスへの入所希望者は、入所申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 入居申込書の提出があったときは、その内容を確認し、入居申込者名簿に記入し、登録するものとする。

(入居希望者の面接調査)

第7条 入居希望者の調査は、本人及び身元保証人との面接により行うものとする。

2 面接調査は、生活状況、家庭状況等について詳細に聴取するとともに、健康診断書(様式第2号)の提出を求め、健康状態を把握するものとする。

3 前項の面接調査の結果、入居を適当と認めた者に対しては入居を承認する旨を、不適当と認めた者に対しては入居を承認しない旨を本人に通知するものとする。

(入居の手続)

第8条 入居を承認された者(以下「利用者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 入居契約書(様式第3号)

(2) 誓約書(様式第4号)

(3) その他特に必要と認めた書類

(退出)

第9条 利用者は、退去しようとするときは、退去届(様式第5号)を提出しなければならない。

(死亡)

第10条 利用者が死亡したときは、身元保証人に連絡する等必要な措置をとるものとする。

(入居の取消し)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居を取り消すことができる。

(1) 不正又は偽りの手段によって入居の承認を受けたとき。

(2) 正当の理由なく利用料を滞納したとき。

(3) 日常の起居行動に介助を必要とし、施設での生活が著しく困難と認められるとき。

(4) 身体的又は精神的疾患又は欠陥のため、施設での生活に著しい支障を与えるおそれがあると認められるとき。

(利用者の守るべき事項)

第12条 利用者の守るべき事項は、次のとおりとする。

(1) ケアハウスの円滑な運営を図るため、入居者心得を遵守し、施設の諸行事等に積極的に参加協力すること。

(2) 外出又は外泊しようとするときは、所定の用紙に所要事項を記入し、届け出ること。

(3) 利用者は、来訪者があったときは、その都度来訪者名簿に記入し届け出ること。

(4) 利用者は、常に居室を清潔に整理整頓し、良好な環境と衛生の保持に努め、施設内外の清掃等の環境整備に積極的に協力すること。

(5) 利用者は、入居後の身上に関する事項に変更が生じたときは、速やかに届け出ること。

(6) 利用者は、居室の形状を変更しようとする工作を加えるときは、承認を得ること。

(損害賠償)

第13条 利用者は、故意又は重大な過失によって建物設備及び備品等に損害を与えたときは、その損害を弁償し、又は原状に回復しなければならない。

(業務報告)

第14条 管理受託者は、ケアハウスの実施状況等について、町長が定めるところにより実績報告書等を町長に提出しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年12月8日から施行する。

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井川町ケアハウス管理運営に関する規則

平成11年12月10日 規則第12号

(平成11年12月10日施行)