○井川町老人福祉センター条例

平成5年12月13日

条例第19号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき老人福祉の増進を図るため、老人福祉センター(以下「老福センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老福センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 井川町老人福祉センター

位置 井川町寺沢字綱木沢145番地の1

(職員)

第3条 老福センターに所長及び必要な職員を置く。

(使用料)

第4条 老福センターの使用料については、別表に定めるとおりとする。

2 町長が特に必要と認めるものについては、使用料の全額又は一部を免除することができるものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 老福センターの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、使用の許可の取り消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

(2) 施設、付帯設備及び備品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、老福センターの管理に関し町長が必要と認める業務

(管理の基準)

第7条 指定管理者は、使用期間及び使用時間に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って老福センターの管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第8条 第5条の規定により老福センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、老福センターを使用する者(以下「使用者」という。)から利用料金を自己の収入として収受するものとする。この場合において第4条の規定は適用しない。

(利用料金の承認)

第9条 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも同様とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年3月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料の額

老人福祉センター

入浴料

一般 1回につき 300円

小学生 1回につき 150円(就学前児童は無料)

介護保険事業によるデイサービスセンター

サービス費用

介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)に基づき算定した額。ただし、これにより難い場合にあっては、適正な原価を基礎として町長が定める額

食材料費

実費

身体障害者等居宅生活支援事業によるデイサービスセンター

食材料費

実費

井川町老人福祉センター条例

平成5年12月13日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年12月13日 条例第19号
平成9年3月12日 条例第8号
平成12年3月17日 条例第26号
平成13年3月16日 条例第19号
平成18年3月16日 条例第5号