○井川町老人福祉センター管理運営規則

平成5年12月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、井川町老人福祉センター(以下「老福センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業委託)

第2条 老福センターの事業実施主体は、井川町とする。ただし、第5条各号については、社会福祉法人井川町社会福祉協議会及び社会福祉法人井川町福祉会に委託して行うことができる。

(事務分掌)

第3条 所長は、上司の命を受けて、老人福祉センターの事務及び施設設備の管理を統括し、所属職員を指導監督しなければならない。

(利用者)

第4条 老福センターを利用することができる者は、町内に居住する者で、原則として60歳以上の高齢者でなければならない。

2 前項の者以外で利用しようとする者又は団体は、町長の許可を受けなければならない。

(事業)

第5条 老福センターは、井川町老人福祉センター条例(平成5年条例第19号)第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高齢者等に対する機能訓練に関すること。

(2) 高齢者の趣味活動その他の生がい活動に関すること。

(3) 高齢者及びその介護家族に対する相談及び指導に関すること。

(4) 高齢者の送迎及び健康チェックに関すること。

(5) 高齢者の食事の提供及び入浴に関すること。

(6) 老人クラブ及び高齢者に対するボランティア活動の奨励及び援助に関すること。

(7) 施設の有効利用に関すること。

(8) 前各号のほか、町長が必要と認める事業

(利用時間)

第6条 老福センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 4月1日から11月30日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 12月1日から3月31日まで 午前9時から午後8時まで

(休業日)

第7条 老福センターの休業日は、毎週水曜日とする。

2 所長は、前項に定める休日のほか、特に必要と認めるときは、あらかじめ町長に届け出て臨時に休日とすることができる。

3 町長は、特に必要と認めるときは、休日であっても老福センターを使用させることができる。

(利用の申請及び承認)

第8条 老福センターを利用しようとする者は、使用1週間前までに利用申込書(別記様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(利用の条件)

第9条 町長は、前条に規定するセンターの利用の承認をする場合において、必要な条件を付けることができる。

(利用の不承認)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認しないことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、町長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第11条 センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(3) 前2号のほか、町長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第13条 老福センターを利用する者は、施設内において、次の事項を守らなければならない。

(1) 火災予防に注意するとともに、所長が認める場所以外、一切の火気を使用しないこと。

(2) 施設内は常に清潔にし、衛生上又は管理上支障のある物品を持ち込まないこと。

(損害賠償)

第14条 利用者は、老福センターの利用に際して、施設、設備等に損害を与えたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(利用状況の把握)

第15条 所長は、利用者の増減及び推移を毎月明確に把握しなければならない。

(火気取締り)

第16条 所長は、消火器等の火災予防設備を随時点検して、常に最良の状態を保持し、火災予防に努めなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が町長の承認を得て別に定めるものとする。

この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第15号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第11号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

井川町老人福祉センター管理運営規則

平成5年12月24日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)