○身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成5年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の負担命令及び同条第4項の規定による身体障害者更生援護施設への入所若しくは入所の委託又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担義務)

第2条 法第18条第4項第3号の規定による身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託(国の設置する身体障害者更生援護施設への入所の委託を除く。以下「入所等」という。)の措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち町長が主たる扶養義務者と認める者をいう。次条第1項及び第3項及び附則第3項並びに別表第2において同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

2 法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理(以下「更生医療の給付等」という。)を受けた身体障害者又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者のうち町長が認める者をいう。次条第4項及び別表第3において同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

(費用の額の決定等)

第3条 町長は、入所等の措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者について、当該措置を採ったときは、当該身体障害者にあっては別表第1に定めるところにより、その扶養義務者にあっては別表第2に定めるところにより、徴収すべき費用の額を決定しなければならない。毎年7月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も、同様とする。

2 前項の規定による身体障害者の費用の額が当該身体障害者に係る支弁額(知事が別に定める算式により算定したものをいう。次項において同じ。)を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額を身体障害者の費用の額とする。

3 第1項の規定による扶養義務者の費用の額が当該身体障害者に係る支弁額から当該身体障害者の費用の額を控除した額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該控除した額を扶養義務者の費用の額とする。

4 町長は、更生医療の給付等を受けた身体障害者又はその扶養義務者について、当該給付等を行ったときは、別表第3に定めるところにより、支払わせるべき、又は徴収すべき費用の額を決定しなければならない。更生医療の給付を受けた身体障害者又はその扶養義務者にあっては、毎年7月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も、同様とする。

5 町長は、前各項の規定により支払わせるべき、又は徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定したときは、その旨を当該身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(費用の額の変更等)

第4条 町長は、前条第5項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。

2 前条第5項の規定は、費用の額の変更について準用する。

(費用の額の日割計算)

第5条 月の中途で更生医療の給付又は入所等の措置を開始し、又は終了した場合における当該身体障害者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(費用の減免)

第6条 町長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、別記様式による申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 第3条第1項の規定による扶養義務者の費用の額は、当分の間、同項の規定にかかわらず、別表第2に定める費用の額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 前項の規定による扶養義務者の費用の額が、別表第2に定める当該扶養義務者に係る身体障害者が入所している施設の区分に応じ、それぞれ同表に定める限度額から第3条第1項又は別表第2に定める身体障害者の費用の額を控除した額を超えるときは、当分の間、前項の規定にかかわらず、当該控除した額を第3条第1項の規定による扶養義務者の費用の額とする。

4 当分の間、第3条第2項及び第3項の適用については、同条第2項「前項」及び「同項」とあるのは「前項又は附則第2項」と、同条第3項中「第1項」及び「同項」とあるのは「第1項又は附則第3項若しくは附則第4項」とする。

(平成7年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年7月1日規則第16号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年7月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成16年12月26日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

2

0円~270,000円

0円

3

270,001~280,000

1,000

4

280,001~300,000

1,800

5

300,001~320,000

3,400

6

320,001~340,000

4,700

7

340,001~360,000

5,800

8

360,001~380,000

7,500

9

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

32,000円

53,000円

身体障害者授産施設

32,000

53,000

身体障害者療護施設

96,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

2 通常の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

(注1)この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(注2)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2 扶養義務者費用徴収基準(第3条関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000円

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。)

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

身体障害者更生施設

32,000円

53,000円

身体障害者授産施設

32,000

53,000

身体障害者療護施設

96,000

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

(ただし、100円未満切捨て。)

(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2)D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

(注3)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注4)同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注5)主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

別表第3(第3条関係)

世帯階層区分

費用の月額又は額

加算額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

B

町民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

町民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

町民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

D2

〃 4,801円以上9,600円以下

7,600

3,800

760

D3

〃 9,601円以上16,800円以下

8,500

4,250

850

D4

〃 16,801円以上24,000円以下

9,400

4,700

940

D5

〃 24,001円以上32,400円以下

11,000

5,500

1,100

D6

〃 32,401円以上42,000円以下

12,500

6,250

1,250

D7

〃 42,001円以上92,400円以下

16,200

8,100

1,620

D8

〃 92,401円以上120,000円以下

18,700

9,350

1,870

D9

〃 120,001円以上156,000円以下

23,100

11,550

2,310

D10

〃 156,001円以上198,000円以下

27,500

13,750

2,750

D11

〃 198,001円以上287,500円以下

35,700

17,850

3,570

D12

〃 287,501円以上397,000円以下

44,000

22,000

4,400

D13

〃 397,001円以上929,400円以下

52,300

26,150

5,230

D14

〃 929,401円以上1,500,000円以下

80,700

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001円以上1,650,000円以下

85,000

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円以上

全額

左に掲げる額の10%の額。

ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円(1円未満切捨て)

備考

1 この表において「世帯」とは、身体障害者と生計を一にする消費経済上の1単位をいうのであって、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同様とする。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除くものとする。

2 この表のB階層において「町民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度において町民税が課税されていない者(地方税法第323条により町民税が免除されている者を含む。)である世帯をいう。

3 この表のC階層において「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員について当該年度において前年分の所得税を納付すべき者がいない世帯をいう。

4 この表のC1階層において「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1及びC2階層において「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。

5 この表のD1からD19までの階層において「所得税の額」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員に係る所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された前年の所得税の合算した額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第6条

6 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、この表により算出した額に2分の1を乗じて得た額をもって費用の額とする。

7 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、費用の額を算出するものとし、その額は、最初の者については、この表又は6により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、この表の「加算額」の欄に定める額とする。

8 この表並びに6及び7により算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額をもって費用の額とする。

画像

身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成5年4月1日 規則第8号

(平成17年4月1日施行)