○井川町障害者住宅整備資金貸付規則

平成元年1月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、障害者又は障害者と同居する世帯に対し、障害者の居住環境を改善するため、障害者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費の貸付けを行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(障害者の定義)

第2条 この規則において障害者とは、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1級から4級までの者(身体障害児を含む。)

(2) 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障害者(知的障害児を含む。)

(3) その他前2号に準じる重度の障害者(児)であって、町長が特に認めた者

(貸付対象者)

第3条 貸付けの対象となる者は、井川町内に居住し、障害者又は障害者と同居する親族で、障害者向けに居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。

(貸付対象経費)

第4条 障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けの対象となる経費は、居住する住宅について、障害者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費とする。

(貸付金の限度額)

第5条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。

(貸付条件)

第6条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率 政府資金の融資利率又は融資を受けた借入先の融資利率

(2) 償還方法 元利均等年賦又は半年賦

(3) 償還期限 10年以内、うち据置期間2年以内

(4) 延滞金 延滞金額につき年10パーセント

(5) 保証人 原則として町内に住所を有する連帯保証人2人

(借入申請)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者住宅整備資金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び保証人の所得及び資産に関する証明書

(2) 工事費見積書

(3) 障害者居室等整備計画書及び平面図

(貸付決定)

第8条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは貸付けを決定し、その旨を障害者住宅整備資金貸付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第9条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、障害者住宅整備資金借用証書(様式第3号)及び工事完了届等を添えて町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第10条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届け出て承認を受けなければならない。

(借用証書の変更)

第11条 借受者は、借用証書の内容を変更しようとするとき、又は変更しなければならないときは、遅滞なく町長に届け出て承認を受けなければならない。

(実地調査等)

第12条 町長は、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査をすることができる。

(貸付決定の取消し等)

第13条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の返還をさせることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 資格を失ったとき。

(3) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。

(4) 障害者の専用居室等に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。

(5) 当該資金利用によって取得した障害者の専用居室等の利用が当該資金の趣旨を著しく逸脱したと認められるとき。

(6) 当該資金利用によって取得した障害者の専用居室等の所有権又は利用権を資金貸付の趣旨に反して譲渡したとき。

(7) 当該資金利用によって取得した障害者の専用居室等が滅失又は処分したとき。

(8) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(繰上償還)

第14条 借受者は、貸付けを受けた資金を繰上償還しようとするときは、障害者住宅整備資金繰上償還申請書(様式第4号)を町長に提出して繰上償還を行うことができる。

(償還金等の支払猶予)

第15条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により、貸付金の償還又は利子の支払いが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて障害者住宅整備資金償還金支払猶予申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項による申請内容を審査し、貸付金の償還又は利子の支払いを猶予することが適当と認めたときは、障害者住宅整備資金償還金支払猶予承認書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により貸付金の償還又は利子の支払いを猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払いによって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の執行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 井川町心身障害者居室整備資金貸付規則(昭和57年規則第4号)は、廃止する。

(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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井川町障害者住宅整備資金貸付規則

平成元年1月31日 規則第2号

(平成17年12月7日施行)