○井川町国民健康保険条例

昭和34年2月9日

条例第3号

第1章 この町が行う国民健康保険

(趣旨)

第1条 この町が行う健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。

児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者

第4条の2 削除

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者の属する世帯主)に対し、出産育児一時金として48.8万円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1.2万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 この町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所(病院)の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第8条 前条で定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(被保険者以外の利用料)

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第10条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

(罰則)

第11条 この町は、世帯主が法第9条第1項又は第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第12条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第13条 この町は、偽りその他不正行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

2 従前の井川町国民健康保険条例(昭和31年条例第43号)第5条第1項に掲げる者の被保険者資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらずなお従前の例による。

3 井川町国民健康保険運営協議会条例(昭和31年条例第 号)は、これを廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年8月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。

(昭和37年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年6月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年8月18日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和41年1月 日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。

(昭和43年3月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月24日条例第14号)

この条例は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第25号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年5月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月15日条例第1号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第11号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)の施行の日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年9月16日条例第19号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条から第9条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児にかかる給付についてはなお従前の例による。

(平成9年12月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成12年3月17日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第21号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る井川町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に死亡した被保険者に係る井川町国民健康保険条例第6条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日条例第29号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る井川町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日条例第4号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日以前に出産した被保険者に係る井川町国民健康保険条例第5条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。

(平成24年5月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月17日条例第11号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期間)

2 この条例による改正後の井川町国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年12月10日条例第27号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第14号)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る井川町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

井川町国民健康保険条例

昭和34年2月9日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年2月9日 条例第3号
昭和36年3月18日 条例第11号
昭和36年8月10日 条例第18号
昭和37年3月13日 条例第5号
昭和37年6月13日 条例第11号
昭和39年8月18日 条例第24号
昭和41年1月 条例第5号
昭和43年3月21日 条例第9号
昭和45年3月14日 条例第13号
昭和46年3月19日 条例第5号
昭和47年3月21日 条例第4号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和49年5月24日 条例第14号
昭和49年6月27日 条例第25号
昭和50年3月8日 条例第3号
昭和51年3月20日 条例第7号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和54年5月25日 条例第2号
昭和56年3月23日 条例第3号
昭和57年3月23日 条例第1号
昭和58年3月15日 条例第1号
昭和58年3月15日 条例第3号
昭和59年10月1日 条例第11号
昭和61年3月17日 条例第10号
昭和63年12月24日 条例第19号
平成3年3月20日 条例第7号
平成4年3月19日 条例第4号
平成6年9月16日 条例第19号
平成9年12月11日 条例第20号
平成12年3月17日 条例第21号
平成14年9月20日 条例第19号
平成18年9月20日 条例第21号
平成20年3月14日 条例第13号
平成20年12月22日 条例第29号
平成21年9月18日 条例第16号
平成22年6月16日 条例第12号
平成23年3月11日 条例第4号
平成24年5月24日 条例第6号
平成26年9月17日 条例第11号
令和2年6月12日 条例第31号
令和3年12月10日 条例第27号
令和5年3月17日 条例第14号